職業能力開発促進法 - 事業主が行うべき措置

 

事業主が行うべき措置

 

 1.事業内職業能力開発の措置

 

  事業主は、事業内職業能力開発の措置を講じることを通して、その雇用する労

  働者が職業能力の開発及び向上を図ることができる機会の確保を配慮するとと

  もに、労働者の職業能力の開発及び向上を促進するものとされている

 

  実習併用職業訓練、有給教育訓練休暇、再就職準備休暇、勤務時間の短縮

    等 

 

 2.事業内職業能力開発計画の作成-努力義務

 

 3.職業能力開発推進者の選任-努力義務

 

 4.認定職業訓練の実施 ー都道府県知事の認定