■目的(法1条)
特定求職者に対し、職業訓練の実施、当該職業訓練を受けることを容易にするた
めの給付金の支給その他の就職に関する支援措置を講ずることにより、特定求職
者の就職を促進し、もって特定求職者の職業及び生活の安定に資することを目的
とする
●特定求職者とは、公共職業安定所に求職の申し込みをしている者(被保険者で
ある者及び受給資格者である者を除く)のうち、労働の意思及び能力を有して
いる者であって、職業訓練その他の支援措置を行う必要がある者と公共職業安
定所長が認めた者をいう