■目的(法1条)
雇用対策法と相まって、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実
施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力
検定を受ける機会を確保するための施策を総合的かつ計画的に講ずることによ
り、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もっ
て、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄
与することを目的とする
●職業能力検定
職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定
●職業生活設計
労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定める
とともに、その目的の実現を図るため、その適正、職業経験その他実情に応
じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取り組みその他の事項につ
いて自ら計画すること
●職業能力開発促進の基本理念
●職業能力開発基本計画
厚生労働大臣は、職業能力の開発に関する基本となるべき計画を策定するもの
とされ、それを定めたときは遅滞なくその概要を公表しなければならない