■目的(法1条)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入
等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者の再就職の促進、定年
退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講
じ、もって高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び
社会の発展に寄与することを目的とする
●高年齢者等職業安定対策基本方針
・厚生労働大臣は、高年齢者等雇用安定法に基づき、高年齢者等職業安定対策
基本方針を策定する
・厚生労働大臣は、当該基本方針を定めるに当たっては、労働政策審議会の意
見を聞かなければならない
●定義
・高齢者とは、55歳以上の者をいう
・高齢者等とは、高齢者に該当しない者、つまり、中高年齢者(45歳以上の者
をいう)、中高年齢失業者等(45歳以上65歳未満の失業者その他就職が特に
困難な身体障害者等で65歳未満の失業者)をいう
●基本的理念
・高年齢者等は、その職業生活の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、
雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られ
るように配慮されるものとする
・労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進んで、高齢期にお
ける職業生活の設計を行い、その設計の基づき、その能力の開発及び向上並
びにその健康の保持及び増進に努めるものとする
●事業主の責任
●国及び地方公共団体の責務
●適用除外