■届出及び報告
1.多数離職の届出(法16条、法附則6条、則6条の2)
事業主は、1月以内に高年齢者等のうち5人以上が定年、解雇等により離職す
る場合には、最後の離職が生じる日の1月前までに公共職業安定所に届け出な
ければならない
2.雇用状況の報告(法52条1項、則33条1項)
事業主は、毎年、6月1日現在における定年及び継続雇用制度の状況その他高
年齢者の雇用に関する状況を翌月15日までに、高年齢雇用状況報告書により
公共職業安定所の長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない