■定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用確保の促進
1.定年を定める場合の年齢(法8条)
(1)定年の定めをする場合には、60歳を下回ることができない
ただし、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務について
はこの限りではない(例:坑内作業の業務)
(2)定年の定めをすることを義務付けているのではなく、その定めをする場合
には、60歳を下回ってはならないと規定している
(3)本条違反についての罰則はない
2.高年齢者雇用確保措置
(平成16年の法改正により義務化され平成18年度より段階的に施行されてい
るが、平成25年度から完全実施される)
(1)高年齢者雇用確保措置の原則(法9条)
定年の定めをしている事業主は、高年齢者の65歳までの安定した雇用を
確保するため、次に掲げる措置のいずれかを講じなければならない
①定年の引上げ
②継続雇用制度の導入
③定年の廃止
(2)過半数組織労働組合等その書面による協定により継続雇用制度の基準を定
めて制度を導入したときは、継続雇用制度の措置を講じたとものとみなす
●厚生労働大臣は、違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をするこ
とができる
●継続雇用制度の対象となる高齢者に係る基準
(1)適切でないと考えられる基準
①会社が必要と認めた者に限る(基準がないのに等しい)
②上司の推薦がある者に限る(基準がないのに等しい)
③男性(女性)に限る(男女差別に該当)
④組合活動に従事していない者(不当労働行為に該当)
(2)望ましい基準
①具体性があるもの
②客観性のあるもの
基準の例
①社内技能検定Aレベル
②営業経験豊富な者(全国の営業所を3か所以上経験)
③過去3年間の勤務評定がC以上(平均以上)
●継続後の雇用形態は多様である
2.高年齢者雇用確保措置の特例等(法附則4条)
(1)平成22年4月1日から平成25年3月31日までは、64歳とする
(2)定年(65歳未満の者に限る)の定めをしている事業主は、平成25年3月31日
までの間に、定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は改善に努めなければ
ならない
3.高年齢者雇用推進者の選任(努力義務)