障害者の雇用の促進等に関する法律 - 障害者雇用調整金の支給及び障害者雇用納付金の徴収

 

障害者雇用調整金の支給及び障害者雇用納付金の徴収

 

 1.障害者雇用調整金の支給(法49条1項1号、法50条等)

 

  (1)厚生労働大臣(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)は、障害者

     雇用調整金の支給業務を行っている

  

  (2)その額は、法定雇用率を超える数1人につき月額27,000円である

 

 2.障害者雇用納付金の徴収(法53条~法63条等)

 

  (1)障害者雇用納付金は、法定雇用率を達成していない事業主から徴収される

      徴収金は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に納める

 

  (2)その額は、法定雇用率に不足する数1人につき月額50,000円である

 

  *201人以上300人以下の事業主は、特例として平成27年6月まで40,000円

 

  *現在200人以下の事業主には、適用しないが、平成27年4月からは101人以

   上200人以下の事業主にも適用される

 

 3.在宅就業障害者特例調整金(法74条の2、令20条~令22条)

 

  在宅就業障害者特例調整金・在宅就業障害者特例報奨金を支給する

  

  (在宅就業障害者特例調整金の算定式)

  

  年間の在宅就業障害者への支払総額/評価額*1×調整額*2

                      =在宅就業障害者特例調整金

 

   *1 105万円

   *2 63,000円