障害者の雇用の促進等に関する法律 - 障害者のの雇用義務等

 

障害者のの雇用義務等

 

 1.身体障害者又は知的障害者の雇用に関する事業主の責務(法37条)

 

  全ての事業主に、身体障害者又は知的障害者の雇用に関し、社会連帯の理念

  基づき、共同の責務を有するものであって、その雇入れに努めなければならな

  い

 

 2.国及び地方公共団体の雇用義務(法38条1項)

 

  国及び地方公共団体に係る障害者雇用率は次の通りである

 

雇用義務者 障害者雇用率*
国及び地方公共団体 100分の2.1
都道府県に置かれる教育委員会等 100分の2

  

  *短時間勤務職員は、0.5人として参入する

  

  *一定の国等の機関における職員総数についても、後述する除外率を用いて算

   定する

 

 3.一般事業主の雇用義務

 

  (1)身体障害者及び知的障害者の雇用義務(法43条1項、則5条)

 

   一般事業主に係る障害者雇用率は次の通りである

 

  雇用義務者   障害者雇用率*1
一般事業主*2 100分の1.8

一定の独立行政法人等 

100分の2.1

 

  *1 障害者雇用率は、労働者総数(短時間労働者は0.5人として参入)に対する

    身体障害者又は知的障害者である労働者総数の割合

 

  *2 常時雇用労働者が56人以上の一般事業主は、雇用義務が生じる

 

       1人÷0.018=55.5→56人

 

  (2)精神障害者の特例(法69条)

 

   精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者には、障害者の雇用

   義務や障害者雇用率に関する規定のみならず、後述する障害者雇用調整金

   障害者雇用納付金に関する規定についても適用される

 

  (3)除外率設定業種における労働者数の算定方法(法附則3条2項)

 

   ①除外率設定業種

 

    障害者が就業するのが困難であると認められる業種(鉱業建設業医療

    業等)

 

   ②除外率

 

    除外率設定業種ごとに100分の5(倉庫業等)から100分の80(船舶運航業

    等)まで除外率は業種に応じて当然に用いられ、事業主の申請を要件と

    しない

 

  (4)障害者数の算定方法(法43条3項~5項、法71条1項~4項、令10条、則6

     条、則6条の2、則33条)

 

   ①重度身体障害者又は重度知的障害者は、その1人を持って2人の身体障害

    者又は知的障害者とみなされる

 

   ②重度身体障害者又は重度知的障害者の短時間労働者は、1人の身体障害者

    又は知的障害者とみなされる

 

   ③精神障害者は、1人の身体障害者又は知的障害者とみなされる

 

   ④身体障害者、知的障害者又は精神障害者の短時間労働者は、その1人を持

    って0.5人の身体障害者又は知的障害者とみなされる

 

 4.子会社に雇用される労働者に関する特例

 

  (1)特例子会社の特例(法44条1項、平成15年厚労告325号)

  (2)関係会社の特例(法45条1項)

  (3)企業グループの特例(法45条の2,1項)

  (4)事業協同組合等算定特例(法45条の3,1項、則7条、平成21年厚労令60号)