■資格等
1.資格(法3条)
次の(1)(2)に該当するもので事務経験通算2年以上又は同等の経験を有する者
(1)社会保険労務士試験合格者
(2)免除科目が試験科目の全部に及ぶ者
*弁護士は資格を有する者は、社会保険労務士の資格を有する
2.欠格事由(法5条)
(1)未成年者
(2)成年被後見人又は被保佐人
(3)破産者で復権を得ない者
(4)社会保険労務士の失格処分を受けた日から3年を経過しない者
(5)罰金以上の刑に処せられた日から3年を経過しない者
(6)禁固刑以上の刑に処せらた日から3年を経過していない者
(7)登録の取り消しの処分を受けた日から3年を経過していない者
(8)公務員で懲戒免職の処分を受けた日から3年を経過しない者
(9)弁護士等で除名等の処分を受けた日から3年を経過しない者