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短時間労働者雇用管理改善法

目的

目的

 

  少子高齢化の進展、就業構造の変化等に伴い、短時間労働者の果たす役割の重

  要性の増大

  適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常労働者への転換の推進、職業能

  力の開発及び向上等に関する措置により通常の労働者との均衡のとれた待遇の

      確保

  福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与する

 

事業主の責務

 

  適正な労働条件の確保、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の

  改善及び通常の労働者への転換の推進に関する措置等を講ずることにより、均

  衡のとれた待遇の確保等を図り、短時間労働者がその有する能力を有効に発揮

  することができるように努めるものとする

 


短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置


 

労働条件に関する文書の交付等

 

  事業主は、速やかに、昇給の有無、退職手当の有無、及び賞与の有無(特定事

  項)を文書の交付により明示しなければならない

  特定事項以外についても、文書の交付等により明示するように努めるものとす

  る

  規定に違反した場合、10万円以下の過料に処せられる

 

就業規則作成の手続

 

  事業主は、短時間労働者に係る就業規則を作成し、又は変更しようとするとき

  は、その過半数を代表する者の意見を聞くように努めるものとする

 

通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止

 

 1.通常の労働者と同視すべき短時間労働者の判断基準

  

  (1)職務内容(業務の内容及び責任の程度)は同じ

  (2)人材活用の仕組みや運用等(人事異動の有無及び範囲)は、全雇用期間を通

    じて同じ

  (3)契約期間は、無期あるいは反復更新により無期と同じ

 

 2.通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する措置

 

  労働時間以外のすべての待遇で差別的取扱いをしてはならない

 

通常の労働者と同視すべき短時間労働者以外の短時間労働者に対する差別的

 取扱いの禁止

 

 1.賃金に係る措置

 

  (1)通常の労働者と同視すべき短時間労働者以外の短時間労働者

 

   ①判断基準

 

    ・職務内容(業務の内容及び責任の程度)は同じ

    ・人材活用の仕組みや運用等は異なる

    ・契約期間は規定なし

 

   ②賃金に係る措置

 

    ・職務関連賃金(基本給、賞与、役付手当等)は努力義務

    ・その他の賃金(退職手当、家族手当、通勤手当等)は規定なし

 

  (2)職務内容同一短時間労働者

 

   ①判断基準

 

    ・職務内容は同じ

    ・人材活用の仕組みや運用等は一定期間同じ

    ・契約期間は規定なし

 

   ②賃金に係る措置

 

    ・職務関連賃金は努力義務

    ・その他の賃金は規定なし

 

 2.教育訓練に係る措置

 

  (1)通常の労働者と同視すべき短時間労働者以外の短時間労働者

 

   職務遂行に必要な能力・その他キャリアアップ等全て努力義務

 

  (2)職務内容同一短時間労働者

 

   職務遂行に必要な能力は実施義務

   その他キャリアアップ等は努力義務

 

 3.福利厚生施設に係る措置

 

  (1)通常の労働者と同視すべき短時間労働者以外の短時間労働者

 

   給食施設・休憩室・更衣室は、配慮義務

   その他については、規定なし

 

  (2)職務内容同一短時間労働者

 

   上記と同様の取扱い

 

通常の労働者への転換の推進

 

 1.次の(1)から(3)のいずれかの措置を講じなければならない

 

  (1)通常の労働者の募集を行う場合、その募集事項を周知する

  (2)通常の労働者の配置を新たに行う場合、配置の希望を申出る機会を与える

  (3)転換のための試験制度を設ける

 

待遇の決定に当たって考慮した事項の説明

 

短時間雇用管理者の選任

 

 常時10人以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに選任するように努める

 

報告の徴収並びに助言、指導及び勧告

 

 厚生労働大臣の権限

 


紛争の解決


 

苦情の自主的解決

 

 努力義務

 

紛争解決の援助

 

 都道府県労働局長は、必要な助言、指導又は勧告をすることができる

 

調停

 

 都道府県労働局長は、紛争調整委員会に調停を行わせる

 上記の調停は、均衡待遇調停会議により行われる

 

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