■目的
工賃の最低額、安全及び衛生その他必要な事項を定め労働条件の向上を図り、生
活の安定に資する
この基準は最低のものであるから、低下させてはならない
むしろ向上を図るように努めなければならない
■委託
委託者の家内労働手帳の交付と記帳の義務
■工賃の支払
通貨で全額支払の義務
受領した日から起算して1月以内の支払義務
■最低工賃
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、労働政策審議会又は都道府県労働局の審
議会に調査審議を求め、その意見を聞いて最低工賃を決定することができる
その意見により難いと認めるときは、理由を付して、再審議を求める
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