English

勤労者財産形成促進法

目的

 

目的

 

 勤労者の計画的な財産形成を促進することにより、生活の安定を図り、もって国民

 経済の健全な発展に寄与すること

 

勤労者の貯蓄に関する措置

 

勤労者財産形成貯蓄契約等

 

 1.勤労者財産形成貯蓄契約

 

  財産形成を目的として、3年以上の期間にわたり、金融機関又は生命保険会社

  等に、定期に預入等に係る金銭又は保険料を払い込む契約 

 

 2.勤労者財産形成年金貯蓄契約

 

  勤労者(55歳未満に限る)が、年金の受取りを目的として、5年以上の期間にわ

  たり、金融機関又は生命保険会社等に、定期に預入等に係る金銭又は保険料を

  払い込む契約

  年金の支給開始年齢は60歳以上で、受給期間は5年から20年で設定する 

 

 3.勤労者財産形成住宅貯蓄契約

 

  勤労者(55歳未満の者に限る)が、住宅取得を目的として、5年以上の期間にわ

  たり、金融機関又は生命保険会社に、定期に預入等に係る金銭又は保険料を払

  い込む契約 

 

課税の特例

 

 勤労者財産形成年金貯蓄契約若しくは勤労者財産形成住宅貯蓄契約をした場合に

 は、所得税及び都道府県民税の課税について特別な措置が講じられる

 

■ご感想、ご意見、ご質問、ご依頼、ご注文等は、「コンタクト」フォームよりお願

 します。ここをクリックすると「コンタクト」フォームへ移動します。