目的
労働組合法と相まって、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解
決して、産業の平和を維持し、もって経済の興隆に寄与することを目的とする
争議行為
■争議行為の定義
同盟罷業(ストライキ)、怠業、作業所閉鎖(ロックアウト)その他労働関係の当事
者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為で
あって、業務の正常な運営を阻害するものをいう
■争議行為の届出義務
1.一般の争議行為の届出義務
争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を労働委員会又は都
道府県知事に届け出なければならない
2.公益事業に関する争議行為の通知義務
公益事業については、少なくとも10日前までに、労働委員会及び厚生労働大
臣又は都道府県知事にその旨を通知しなければならない
緊急調整の決定の公表があったときは、公表の日から50日間は、争議行為を
なすことができない
■争議行為の制限
1.安全保持施設に係る争議行為の禁止
安全保持の施設の正常な維持又は運航を停廃し、又はこれを妨げる行為は、争
議行為としてでもこれをなすことはできない
2.調停案の解釈履行に関する争議行為の禁止
調停案が双方に受諾された後、その解釈又は履行について意見の不一致が生じ
たために、調停員会にその解釈又は履行に関する見解を明らかにすることを申
請した場合には、申請日から15日以内にその見解を示さなければならない
関係当事者は、その見解が示されるまで(15日が経過したときはその時まで)
は争議行為を行うことはできない
労働争議の調整
■労働委員会による調整
次のような調整がある
(1)斡旋員による斡旋
(2)調停委員会による調停
(3)仲裁委員会による仲裁
斡旋 | 調停 | 仲裁 | |
開始事由 |
・関係当事者の双方若しくは一方の申請 ・職権 |
・関係当事者双方からの申請 ・労働協約の定めに基づく関係当事者の双方又は一方からの申請 ・公益事業の場合は関係当事者の一方からの申請 ・職権 |
・関係当事者双方からの申請 ・労働協約の定めに基づく関係当事者の双方又は一方からの申請 |
労働委員会側調整主体 |
斡旋員 | 調停委員会 | 仲裁委員会 |
解決案の提示 |
提示することあり | 原則提示 | 原則提示 |
解決案の受諾 |
受諾するか否かは任意 | 受諾するか否かは任意 |
労働協約と同一の効力を持って当事者を拘束 |
■緊急調整
内閣総理大臣は、公益事業に関する争議行為に関して、緊急調整の決定をすること
ができる
緊急調整の決定をしようとするときは、あらかじめ中央労働委員会の意見を聞かな
ければならない
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