■目的(1条)
出入国の適切な管理を図るとともに、難民の認定手続きを整えることを目的とす
る
■在留資格
本邦に在留する外国人は、原則として、在留資格を持って在留するものとする
在留資格が許容する範囲外の活動を行うことはできない
■就労活動の可否
外国人の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動は、就労活動が認
められている在留資格を有する者がその在留資格の許容する範囲内の活動をする
場合のほか、法務大臣から資格外活動許可を受けた場合にも行うことができる
(1)永住者等
在留中の活動に特に制限はない
(2)留学生
時間制限を付した上で、風俗営業等以外の場所での就業を条件として、資格
外活動の許可が与えられる
(3)短期滞在者
原則として就労活動は認められていないが、業として行うものではない講演
等に対する謝金等を受ける活動は認められている
■技能実習
次のいずれかに該当する活動を「技能実習」という
(1)「講習による知識修得活動」及び「雇用契約に基づく技能等修得活動」
(2)(1)の活動に従事し、技能等を修得した者が技能等に習熟するため、雇用
契約に基づき習得した技能等を要する業務に従事する活動
受入れ形態により次の2種類に分けられる
①企業単独型
②団体管理型
雇用契約に基づきい行う技能等修得活動期間は、労働基準法、最低賃金法等の労
働関係法令等が適用される
なお、(1)から(2)への移行は、在留資格変更届けにより行う
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