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個別労働関係紛争解決促進法

目的

 個々の労働者と事業主との間の紛争(募集及び採用に関する事項を含む)について、

 あっせんの制度を設けることにより、実情に即した迅速かつ適正な解決を図ること

 を目的とする

 

紛争の自主的解決

 

 当事者は、早期に、かつ、誠意をもって、自主的な解決を図るように努めなければ

 ならない

 

当事者に対する助言及び指導

 

 1都道府県労働局長は、個別労働関係紛争の双方又は一方からその解決につき援

    助を求められた場合には、必要な助言又は指導をすることができる

 

 2助言又は指導をするため必要があると認めるときは、専門的知識を有する者の

    意見を聴くものとする

 

 3援助を求めたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない

 

あっせん

 

あっせんの委任

 

 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(募集及び採用に関する事項を除く)につ

 いて、双方又は一方からあっせんの申請があった場合において、必要があると認

 めるときは、紛争調整員会(学識経験者から厚生労働大臣が任命した3人以上36人以内)にあっせんを行わせるものとする

 

あっせん

 

 1.あっせん委員の指名

 

  ①3人のあっせん委員

  ②あっせん委員は、実情に即して解決されるように努めなければならない 

 

 2.あっせんの手続

 

  ①当事者及び参考人から意見の聴取又は提出を求め、必要なあっせん案を作成

   し、提示することができる

  ②あっせん案の作成は、あっせん委員の全員一致をもって行うものとする 

 

 3.あっせんの打切り

 

  あっせんによっては紛争の解決の見込がないと認めるときは、あっせんを打ち

  切ることができる 

 

適用除外

 

 国家公務員及び地方公務員については、適用しない

 

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