■目的(法1条)
急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大してい
ることをかんがみ、介護労働者について、その雇用管理の改善、能力の開発及び
向上等に関する措置を講ずることにより、介護関係業務に係る労働力の確保に資
するとともに、介護労働者の福祉の増進を図ることを目的とする
●事業主等の責務
事業主は、その雇用する介護労働者について、労働環境の改善、教育訓練の実
施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善を図るために必要な措置を講ずる
ことにより、その福祉の増進に努めるものとする
●介護雇用管理改善等計画の策定
厚生労働大臣は、介護雇用管理改善等計画を策定するものとする
策定する場合は、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする
■改善計画の認定
事業主は、労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理
の改善に関する措置ついての計画を作成し、事業をの所在地を管轄する都道府県
知事に提出して、その改善計画が適当である旨の認定を受けることができる
■助成及び援助
政府は、雇用安定事業又は能力開発事業として、必要な助成及び援助を行うもの
とする
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