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「使用者が労働者を新規に採用するに当たり、そのの雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた趣旨・目的が労働者の適正を評価・判断するためのものであるときは、右期間[当該期間]の満了により右雇用契約[当該雇用契約]が当然終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、右期間[当該期間]は契約の存続期間ではなく、( A )であると解するのが相当である。」とするのが最高裁判所の判例である。
①解雇 ②回転軸 ③原動機 ④権利の濫用 ⑤公序に反するもの ⑥互譲の手続 ⑦事前の調整 ⑧使用 ⑨試用期間 ⑩信義に反するもの ⑪製造 ⑫設置 ⑬団体交渉 ⑭展示 ⑮突起物 ⑯内定期間 ⑰歯車 ⑱不法行為 ⑲雇止め ⑳労使協議
「労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合おいては、それが長期のものであればあるほど、[…(略)・・・]事業の正常な運営に支障をきたす蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との( B )を図る必要が生ずるのが通常」であり、労働者がこれを経ることなく、「その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、これに対する使用者の時季変更権の行使については、[…(略)・・・]使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない」とするのが最高裁判所の判例である。
①解雇 ②回転軸 ③原動機 ④権利の濫用 ⑤公序に反するもの ⑥互譲の手続 ⑦事前の調整 ⑧使用 ⑨試用期間 ⑩信義に反するもの ⑪製造 ⑫設置 ⑬団体交渉 ⑭展示 ⑮突起物 ⑯内定期間 ⑰歯車 ⑱不法行為 ⑲雇止め ⑳労使協議
賞与の対象期間が出勤率の90%以上であることを賞与の支給要件をする就業規則の規定における出勤率の算定に当たり、労働基準法第65条の定める産前産後休業等を出勤日数に含めない取扱いについて、「労働基準歩第65条[等]の趣旨に照らすと、これにより上記権利[産前産後休業の取得の権利]等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が上記権利等を保証した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合に限り、( C )として無効となる」とするのが最高裁判所の判例である。
①解雇 ②回転軸 ③原動機 ④権利の濫用 ⑤公序に反するもの ⑥互譲の手続 ⑦事前の調整 ⑧使用 ⑨試用期間 ⑩信義に反するもの ⑪製造 ⑫設置 ⑬団体交渉 ⑭展示 ⑮突起物 ⑯内定期間 ⑰歯車 ⑱不法行為 ⑲雇止め ⑳労使協議
労働安全衛生法第43条においては、「動力により駆動される機械等で、作業部分上の( D )又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で(問題5の答)してはならない」と規定されている。
①解雇 ②回転軸 ③原動機 ④権利の濫用 ⑤公序に反するもの ⑥互譲の手続 ⑦事前の調整 ⑧使用 ⑨試用期間 ⑩信義に反するもの ⑪製造 ⑫設置 ⑬団体交渉 ⑭展示 ⑮突起物 ⑯内定期間 ⑰歯車 ⑱不法行為 ⑲雇止め ⑳労使協議
労働安全衛生法第43条においては、「動力により駆動される機械等で、作業部分上の(問題4の答)又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で( E )してはならない」と規定されている。
①解雇 ②回転軸 ③原動機 ④権利の濫用 ⑤公序に反するもの ⑥互譲の手続 ⑦事前の調整 ⑧使用 ⑨試用期間 ⑩信義に反するもの ⑪製造 ⑫設置 ⑬団体交渉 ⑭展示 ⑮突起物 ⑯内定期間 ⑰歯車 ⑱不法行為 ⑲雇止め ⑳労使協議