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平成19年(第39回)社労士労働基準法及び労働安全衛生法選択式試験問題

50 点満点 ( 合格点 30 点 )

制限時間 15 分

問題 1.

労働基準法第2条第1項においては、「労働条件は、労働者と使用者が、(    )決定すべきものである。」と規定されている。

  ①一の場所
  ②がその能力を有効に発揮する
  ③が人たるに値する生活を営む
  ④現場
  ⑤公正な交渉において
  ⑥作業環境その他業務に関する
  ⑦作業環境に起因する
  ⑧作業行動その他業務に起因する
  ⑨作業行動等に関する
  ⑩作業場
  ⑪事業場
  ⑫自由な立場において
  ⑬誠実に協議の上
  ⑭対等の立場において
  ⑮と相違する
  ⑯に違反する
  ⑰に達しない
  ⑱の経済的社会的地位の向上を図る
  ⑲の職業の安定とその地位の向上を図る
  ⑳を上回る

問題 2.

労働基準法第1条第1項においては、「労働条件は、労働者の(    )ための必要を充たすべきものでなければならない。」と規定されている。

  ①一の場所
  ②がその能力を有効に発揮する
  ③が人たるに値する生活を営む
  ④現場
  ⑤公正な交渉において
  ⑥作業環境その他業務に関する
  ⑦作業環境に起因する
  ⑧作業行動その他業務に起因する
  ⑨作業行動等に関する
  ⑩作業場
  ⑪事業場
  ⑫自由な立場において
  ⑬誠実に協議の上
  ⑭対等の立場において
  ⑮と相違する
  ⑯に違反する
  ⑰に達しない
  ⑱の経済的社会的地位の向上を図る
  ⑲の職業の安定とその地位の向上を図る
  ⑳を上回る

問題 3.

労働基準法第13条においては、「この法律で定める基準(    )労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。」と規定されている。

  ①一の場所
  ②がその能力を有効に発揮する
  ③が人たるに値する生活を営む
  ④現場
  ⑤公正な交渉において
  ⑥作業環境その他業務に関する
  ⑦作業環境に起因する
  ⑧作業行動その他業務に起因する
  ⑨作業行動等に関する
  ⑩作業場
  ⑪事業場
  ⑫自由な立場において
  ⑬誠実に協議の上
  ⑭対等の立場において
  ⑮と相違する
  ⑯に違反する
  ⑰に達しない
  ⑱の経済的社会的地位の向上を図る
  ⑲の職業の安定とその地位の向上を図る
  ⑳を上回る

問題 4.

労働安全衛生法第28条の2第1項においては、「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は(    )危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と規定されている。

  ①一の場所
  ②がその能力を有効に発揮する
  ③が人たるに値する生活を営む
  ④現場
  ⑤公正な交渉において
  ⑥作業環境その他業務に関する
  ⑦作業環境に起因する
  ⑧作業行動その他業務に起因する
  ⑨作業行動等に関する
  ⑩作業場
  ⑪事業場
  ⑫自由な立場において
  ⑬誠実に協議の上
  ⑭対等の立場において
  ⑮と相違する
  ⑯に違反する
  ⑰に達しない
  ⑱の経済的社会的地位の向上を図る
  ⑲の職業の安定とその地位の向上を図る
  ⑳を上回る

問題 5.

労働安全衛生法第15条第1項において、元方事業者とは、「事業者で、(    )において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上であるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)と定義されている。

  ①一の場所
  ②がその能力を有効に発揮する
  ③が人たるに値する生活を営む
  ④現場
  ⑤公正な交渉において
  ⑥作業環境その他業務に関する
  ⑦作業環境に起因する
  ⑧作業行動その他業務に起因する
  ⑨作業行動等に関する
  ⑩作業場
  ⑪事業場
  ⑫自由な立場において
  ⑬誠実に協議の上
  ⑭対等の立場において
  ⑮と相違する
  ⑯に違反する
  ⑰に達しない
  ⑱の経済的社会的地位の向上を図る
  ⑲の職業の安定とその地位の向上を図る
  ⑳を上回る