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労働基準法において「使用者」とは、「事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をする( A )」をいう。
①意見 ②過失相殺 ③勧告 ④監督若しくは管理の地位にある者 ⑤休業の確保 ⑥経済生活の安定 ⑦最低賃金の保障 ⑧作業環境 ⑨作業場所 ⑩作業方法 ⑪指揮監督者 ⑫指導 ⑬自由な意思 ⑭助言 ⑮すべての者 ⑯生活保障 ⑰設備 ⑱同意に基づく相殺 ⑲不利益の補償 ⑳利益代表者
賃金の過払いが生じたときは、使用者がこれを精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から過払い分を控除することについて、「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、[・・・略・・・]その行使の時季、方法、金額等から見て労働者の( B )との関係上不当と認められないものであれば、同項(労働基準法第24条第1項)の禁止するところではないと解するのが相当である」とするのが最高裁判所の判例である。
①意見 ②過失相殺 ③勧告 ④監督若しくは管理の地位にある者 ⑤休業の確保 ⑥経済生活の安定 ⑦最低賃金の保障 ⑧作業環境 ⑨作業場所 ⑩作業方法 ⑪指揮監督者 ⑫指導 ⑬自由な意思 ⑭助言 ⑮すべての者 ⑯生活保障 ⑰設備 ⑱同意に基づく相殺 ⑲不利益の補償 ⑳利益代表者
休業手当について定めた労働基準法第26条につき、最高裁判所の判例は、当該制度は「労働者の( C )という観点からん設けられたもの」であり、同条の「『使用者の責に帰すべき事由』の解釈適用に当たっては、いかなる事由による休業の場合に労働者の( C )のために使用者に前記[同法第26条に定める平均賃金の100分の60]の限度での負担を要求するのが社会的に正当とされるという考量を必要とすると言わなければならない』としている。
①意見 ②過失相殺 ③勧告 ④監督若しくは管理の地位にある者 ⑤休業の確保 ⑥経済生活の安定 ⑦最低賃金の保障 ⑧作業環境 ⑨作業場所 ⑩作業方法 ⑪指揮監督者 ⑫指導 ⑬自由な意思 ⑭助言 ⑮すべての者 ⑯生活保障 ⑰設備 ⑱同意に基づく相殺 ⑲不利益の補償 ⑳利益代表者
労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者は、産業医を選任しなければならないとされ、同法第13条第3項では、「産業医は、労働者の健康を確保するために必要があるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な( D )をすることができる。」と定められている。
①意見 ②過失相殺 ③勧告 ④監督若しくは管理の地位にある者 ⑤休業の確保 ⑥経済生活の安定 ⑦最低賃金の保障 ⑧作業環境 ⑨作業場所 ⑩作業方法 ⑪指揮監督者 ⑫指導 ⑬自由な意思 ⑭助言 ⑮すべての者 ⑯生活保障 ⑰設備 ⑱同意に基づく相殺 ⑲不利益の補償 ⑳利益代表者
また、労働安全衛生規則第15条第1項では、「産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、( E )又は衛生状態に有害なおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」と定められている。
①意見 ②過失相殺 ③勧告 ④監督若しくは管理の地位にある者 ⑤休業の確保 ⑥経済生活の安定 ⑦最低賃金の保障 ⑧作業環境 ⑨作業場所 ⑩作業方法 ⑪指揮監督者 ⑫指導 ⑬自由な意思 ⑭助言 ⑮すべての者 ⑯生活保障 ⑰設備 ⑱同意に基づく相殺 ⑲不利益の補償 ⑳利益代表者