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平成20年(第40回)社労士労働基準法及び労働安全衛生法選択式試験問題

50 点満点 ( 合格点 30 点 )
制限時間 15 分

問題 1.

期間の定めのある労働契約に関する労働基準法第14条第2項に基づく基準においては、「使用者は、期間の定めのある労働契約の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間満了後における当該契約に係る(    )を明示しなければならないと」定められている。

  ①1か月45時間以内の
  ②1週間15時間を超えない
  ③公の職務を執行するために必要な時間
  ④改善
  ⑤快適な職場環境
  ⑥健康教育及び健康相談
  ⑦更新の有無
  ⑧合理的な
  ⑨社会通念上相当な
  ⑩遵守
  ⑪職業能力の開発向上に資する教育訓練を受ける期間
  ⑫尊重
  ⑬体育活動及び保健指導
  ⑭退職手当の支給の有無
  ⑮退職の事由の証明の有無
  ⑯病院又は診療所において診察又は治療を受ける時間
  ⑰疲労の回復及び職場環境の改善
  ⑱負傷し、又は疾病にかかった子の世話をするために必要な時間
  ⑲利用
  ⑳労働者の委託を受けて管理する貯蓄金の返還に関する事項

問題 2.

労働基準法第7条においては、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使、又は(    )を請求した場合においては拒んではならない」と定められている、

  ①1か月45時間以内の
  ②1週間15時間を超えない
  ③公の職務を執行するために必要な時間
  ④改善
  ⑤快適な職場環境
  ⑥健康教育及び健康相談
  ⑦更新の有無
  ⑧合理的な
  ⑨社会通念上相当な
  ⑩遵守
  ⑪職業能力の開発向上に資する教育訓練を受ける期間
  ⑫尊重
  ⑬体育活動及び保健指導
  ⑭退職手当の支給の有無
  ⑮退職の事由の証明の有無
  ⑯病院又は診療所において診察又は治療を受ける時間
  ⑰疲労の回復及び職場環境の改善
  ⑱負傷し、又は疾病にかかった子の世話をするために必要な時間
  ⑲利用
  ⑳労働者の委託を受けて管理する貯蓄金の返還に関する事項

問題 3.

使用者が労働者に対して時間外労働を命じる場合について、「労働基準法[・・・・・]三二条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる三六協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業中に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由であれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が(    )ものである限り、それが具体的な労働契約をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働する義務を負うものと解するを相当とする[・・・・・]」というのが最高裁判所の判例である。

  ①1か月45時間以内の
  ②1週間15時間を超えない
  ③公の職務を執行するために必要な時間
  ④改善
  ⑤快適な職場環境
  ⑥健康教育及び健康相談
  ⑦更新の有無
  ⑧合理的な
  ⑨社会通念上相当な
  ⑩遵守
  ⑪職業能力の開発向上に資する教育訓練を受ける期間
  ⑫尊重
  ⑬体育活動及び保健指導
  ⑭退職手当の支給の有無
  ⑮退職の事由の証明の有無
  ⑯病院又は診療所において診察又は治療を受ける時間
  ⑰疲労の回復及び職場環境の改善
  ⑱負傷し、又は疾病にかかった子の世話をするために必要な時間
  ⑲利用
  ⑳労働者の委託を受けて管理する貯蓄金の返還に関する事項

問題 4.

労働者の健康の保持増進のための措置として、労働安全衛生法第69条第1項では、「事業者は、労働者に対する(    )その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない」とされている。

  ①1か月45時間以内の
  ②1週間15時間を超えない
  ③公の職務を執行するために必要な時間
  ④改善
  ⑤快適な職場環境
  ⑥健康教育及び健康相談
  ⑦更新の有無
  ⑧合理的な
  ⑨社会通念上相当な
  ⑩遵守
  ⑪職業能力の開発向上に資する教育訓練を受ける期間
  ⑫尊重
  ⑬体育活動及び保健指導
  ⑭退職手当の支給の有無
  ⑮退職の事由の証明の有無
  ⑯病院又は診療所において診察又は治療を受ける時間
  ⑰疲労の回復及び職場環境の改善
  ⑱負傷し、又は疾病にかかった子の世話をするために必要な時間
  ⑲利用
  ⑳労働者の委託を受けて管理する貯蓄金の返還に関する事項

問題 5.

また、事業者が講ずる問4の措置は、危険有害要因の除去のための措置とは異なり、その性質上、労働者の努力なくしては予期した効果を期待できないものであることから、同条第2項では、「労働者は、前項の事業者が講ずる措置を(    )して、その健康の保持増進に努めるものとする」とされている。

  ①1か月45時間以内の
  ②1週間15時間を超えない
  ③公の職務を執行するために必要な時間
  ④改善
  ⑤快適な職場環境
  ⑥健康教育及び健康相談
  ⑦更新の有無
  ⑧合理的な
  ⑨社会通念上相当な
  ⑩遵守
  ⑪職業能力の開発向上に資する教育訓練を受ける期間
  ⑫尊重
  ⑬体育活動及び保健指導
  ⑭退職手当の支給の有無
  ⑮退職の事由の証明の有無
  ⑯病院又は診療所において診察又は治療を受ける時間
  ⑰疲労の回復及び職場環境の改善
  ⑱負傷し、又は疾病にかかった子の世話をするために必要な時間
  ⑲利用
  ⑳労働者の委託を受けて管理する貯蓄金の返還に関する事項