高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 - 高年齢者等の雇用の促進

 

高年齢者等の雇用の促進

 

 1.再就職援助措置(法15条、法附則6条、則6条、則附則6項)

 

  (1)高年齢者等の再就職援助措置を講じるように努めなければならない

 

   ①定年

   ②解雇

   ③継続雇用制度のもとでの退職

 

  (2)公共職業安定所は、再就職援助措置について必要な助言その他の援助を行

     うものとする

 

 2.求職活動支援書の作成(法17条、法附則6条、則附則7項)

 

 3.募集及び採用についての理由の提示等(法18条の2)

 

  (1)事業主は、募集及び採用において一定の年齢(65歳以下に限る)を下回ると

     きは、求職者に対してその理由を示さなければならない

  (2)厚生労働大臣は、事業主に対して報告を求め、又は助言、指導若しくは勧

     告することができる