■障害者のの雇用義務等
1.身体障害者又は知的障害者の雇用に関する事業主の責務(法37条)
全ての事業主に、身体障害者又は知的障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に
基づき、共同の責務を有するものであって、その雇入れに努めなければならな
い
2.国及び地方公共団体の雇用義務(法38条1項)
国及び地方公共団体に係る障害者雇用率は次の通りである
雇用義務者 | 障害者雇用率* |
国及び地方公共団体 | 100分の2.1 |
都道府県に置かれる教育委員会等 | 100分の2 |
*短時間勤務職員は、0.5人として参入する
*一定の国等の機関における職員総数についても、後述する除外率を用いて算
定する
3.一般事業主の雇用義務
(1)身体障害者及び知的障害者の雇用義務(法43条1項、則5条)
一般事業主に係る障害者雇用率は次の通りである
雇用義務者 | 障害者雇用率*1 |
一般事業主*2 | 100分の1.8 |
一定の独立行政法人等 |
100分の2.1 |
*1 障害者雇用率は、労働者総数(短時間労働者は0.5人として参入)に対する
身体障害者又は知的障害者である労働者総数の割合
*2 常時雇用労働者が56人以上の一般事業主は、雇用義務が生じる
1人÷0.018=55.5→56人
(2)精神障害者の特例(法69条)
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者には、障害者の雇用
義務や障害者雇用率に関する規定のみならず、後述する障害者雇用調整金や
障害者雇用納付金に関する規定についても適用される
(3)除外率設定業種における労働者数の算定方法(法附則3条2項)
①除外率設定業種
障害者が就業するのが困難であると認められる業種(鉱業、建設業、医療
業等)
②除外率
除外率設定業種ごとに100分の5(倉庫業等)から100分の80(船舶運航業
等)まで除外率は業種に応じて当然に用いられ、「事業主の申請」を要件と
しない
(4)障害者数の算定方法(法43条3項~5項、法71条1項~4項、令10条、則6
条、則6条の2、則33条)
①重度身体障害者又は重度知的障害者は、その1人を持って2人の身体障害
者又は知的障害者とみなされる
②重度身体障害者又は重度知的障害者の短時間労働者は、1人の身体障害者
又は知的障害者とみなされる
③精神障害者は、1人の身体障害者又は知的障害者とみなされる
④身体障害者、知的障害者又は精神障害者の短時間労働者は、その1人を持
って0.5人の身体障害者又は知的障害者とみなされる
4.子会社に雇用される労働者に関する特例
(1)特例子会社の特例(法44条1項、平成15年厚労告325号)
(2)関係会社の特例(法45条1項)
(3)企業グループの特例(法45条の2,1項)
(4)事業協同組合等算定特例(法45条の3,1項、則7条、平成21年厚労令60号)