■目的(法1条)
障害者の雇用の促進等に関する法律は、身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に
基づく雇用促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がそ
の能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを
促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的
とする