■報告等
1.障害者の雇用状況に関する報告(法43条7項、8項、則6条~則8条)
事業主が常時56人(一定の特殊法人48人)以上である事業は、毎年6月1日現
在における雇用状況を、翌月15日までに所轄公共職業安定所長に報告しなけ
ればならない
2.解雇の届出(法81条1項、則41条、則42条)
事業主は、解雇する場合は、速やかに所轄公共職業安定所長に届け出なければ
ならない
3.一般事業主の障害者の雇入れに関する計画(法46条、法47条、法71条等)
厚生労働大臣は、法定雇用障害者数未満である事業主に雇い入れに関する計画
の作成を命じることができるとともに、実施等に関し勧告できる
勧告等に応じないときは、その旨を公表できる
●障害者雇用推進者
雇用する労働者の数が常時56人以上であるとき選任するように努める
●障害者職業生活相談員
5人以上の障害者を雇用する事業所においては、資格認定講習を修了し、そ
の資格を有する者のうちから、選任すべき事由が発生した日から3月以内に
選任し、相談及び指導を行わせなければならない