障害者の雇用の促進等に関する法律 - 報告等

 

報告等

 

 1.障害者の雇用状況に関する報告(法43条7項、8項、則6条~則8条)

 

   事業主が常時56人(一定の特殊法人48人)以上である事業は、毎年6月1日

   在における雇用状況を、翌月15日までに所轄公共職業安定所長に報告しなけ

   ればならない

 

 2.解雇の届出(法81条1項、則41条、則42条)

 

  事業主は、解雇する場合は、速やかに所轄公共職業安定所長に届け出なければ

  ならない

 

 3.一般事業主の障害者の雇入れに関する計画(法46条、法47条、法71条等)

 

  厚生労働大臣は、法定雇用障害者数未満である事業主に雇い入れに関する計画

  の作成を命じることができるとともに、実施等に関し勧告できる

  

  勧告等に応じないときは、その旨を公表できる

 

  障害者雇用推進者

   

   雇用する労働者の数が常時56人以上であるとき選任するように努める

 

  ●障害者職業生活相談員

 

   5人以上の障害者を雇用する事業所においては、資格認定講習を修了し、そ

   の資格を有する者のうちから、選任すべき事由が発生した日から3月以内

   選任し、相談及び指導を行わせなければならない