総則 - 資格等

 

資格等

 

 1.資格(法3条)

 

  次の(1)(2)に該当するもので事務経験通算2年以上又は同等の経験を有する者

 

  (1)社会保険労務士試験合格者

  (2)免除科目が試験科目の全部に及ぶ者

 

   *弁護士は資格を有する者は、社会保険労務士の資格を有する

 

 2.欠格事由(法5条)

 

  (1)未成年者

  (2)成年被後見人又は被保佐人

  (3)破産者で復権を得ない者

  (4)社会保険労務士の失格処分を受けた日から3年を経過しない者

  (5)罰金以上の刑に処せられた日から3年を経過しない者

  (6)禁固刑以上の刑に処せらた日から3年を経過していない者

  (7)登録の取り消しの処分を受けた日から3年を経過していない者

  (8)公務員で懲戒免職の処分を受けた日から3年を経過しない者

  (9)弁護士等で除名等の処分を受けた日から3年を経過しない者