■社会保険労務士の業務(法2条)
1.社会保険労務士の業務の原則
(1)労働社会保険諸法令に基づいて申請書等の作成
(2)申請書等の提出に関する手続の代行(提出代行業務)
(3)調査若しくは処分に対する主張・陳述の代理(事務代理)
(4)紛争調整委員会における調停手続について紛争当事者の代理
(5)個別労働関係紛争のあっせん手続について紛争当事者の代理
(6)民間紛争解決手続について紛争当事者の代理(60万円超えるー弁護士受任)
(7)帳簿書類の作成
(8)労務管理、社会保険等についての相談又は指導
(1)~(6)を1号業務、(7)を2号業務、(8)を3号業務という
1号業務のうち(4)~(6)を紛争解決手続代理業務という
●団体交渉の代理
争議行為の対策の検討、決定等に参与することはできる
しかし、労働争議時の団体交渉において代理人となることはできない
●審査請求等の事務代理を行う場合、委任状の添付は省略できない
2.社会保険労務士の業務に含まれない業務(法2条4項)
他の法律において制限されている事務並びに労働社会保険諸法令に基づく療養
の給付等及び請求に関する事務は含まれない
3.業務の制限(法27条)
社会保険労務士等でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、その事務を業と
して行ってはならない
ただし、他の法律に別段の定めのある場合及び政令で定める業務に付随して行
う場合はこの限りではない
4.紛争解決手続代理業務(法2条2項、3項)
紛争解決手続代理業務試験に合格し、付記を受けた特定社会保険労務士に限る
(1)紛争調整委員会におけるあっせん及び調停の手続、個別労働関係紛争のあ
っせん手続、紛争解決手続についての相談
(2)紛争解決手続の和解交渉
(3)紛争解決手続の和解における合意を内容とする契約の締結