■目的等(法1条)
社会保険労務士法は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、
もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の
健全な発展と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする
■社会保険労務士の責務(法1条の2)
社会保険労務士は、常に品位を保ち、業務に関する法令及び実務に精通し、公正
な立場で、誠実にその業務を行わなければならない