■目的(1条)
雇用機会が不足している地域内に居住する労働者に関し、地域の関係者の自主性
及び自立性を尊重しつつ、就職を促進その他の地域雇用開発のための措置を講
じ、労働者の職業の安定に資することを目的とする
■地域雇用開発のための措置
1.雇用開発促進地域に係る措置
(1)都道府県は、その地域内で雇用開発促進地域の該当すると認められるもの
について地域雇用開発計画を策定し、厚生労働大臣と協議し、その同意を
求める
(2)政府は、厚生労働大臣の同意を得た地域雇用開発計画を実施するため、雇
用安定事業又は能力開発事業として必要な助成又は援助を行う
2.自発雇用創造地域に係る措置
(1)市町村又は都道府県は、地域雇用創造計画を策定し、厚生労働大臣厚生労
働大臣と協議し、その同意を求める
(2)政府は、厚生労働大臣の同意を得た地域雇用創造計画を実施するため、雇
用安定事業又は能力開発事業として必要な助成又は援助を行う
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