目的
個々の労働者と事業主との間の紛争(募集及び採用に関する事項を含む)について、
あっせんの制度を設けることにより、実情に即した迅速かつ適正な解決を図ること
を目的とする
紛争の自主的解決
当事者は、早期に、かつ、誠意をもって、自主的な解決を図るように努めなければ
ならない
当事者に対する助言及び指導
1.都道府県労働局長は、個別労働関係紛争の双方又は一方からその解決につき援
助を求められた場合には、必要な助言又は指導をすることができる
2.助言又は指導をするため必要があると認めるときは、専門的知識を有する者の
意見を聴くものとする
3.援助を求めたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない
あっせん
■あっせんの委任
都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(募集及び採用に関する事項を除く)につ
いて、双方又は一方からあっせんの申請があった場合において、必要があると認
めるときは、紛争調整員会(学識経験者から厚生労働大臣が任命した3人以上36人以内)にあっせんを行わせるものとする
■あっせん
1.あっせん委員の指名
①3人のあっせん委員
②あっせん委員は、実情に即して解決されるように努めなければならない
2.あっせんの手続
①当事者及び参考人から意見の聴取又は提出を求め、必要なあっせん案を作成
し、提示することができる
②あっせん案の作成は、あっせん委員の全員一致をもって行うものとする
3.あっせんの打切り
あっせんによっては紛争の解決の見込がないと認めるときは、あっせんを打ち
切ることができる
適用除外
国家公務員及び地方公務員については、適用しない
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