■目的(法1条)
中小企業における労働者の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、中小企業が
行う雇用管理の改善に係る措置を促進することにより、中小企業の振興及びその
労働者の職業の安定その他の福祉の増進を図り、もって国民経済の健全な発展に
寄与することを目的とする
●中小企業とは
業種 | 常時使用する従業員数 | 資本金 | |
(1) |
製造業・建設業・運輸業 その他の業種 |
300人以下 | 3億円以下 |
(2) | 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
(3) | サービス業 | 100人以下 | 5000万円以下 |
(4) | 小売業 | 50人以下 | 5000万円以下 |
(5) | 政令で定める業種 | 政令で定める数以下 | 政令で定める金額以下 |
(6) | 企業組合 | ー | ー |
(7) | 協同組合 | ー | ー |
(8) | 事業協同組合等 | ー | ー |
■改善計画の認定
1.事業共同組合等は、改善事業であって、新分野進出等に伴う計画を作成し、
主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その計画が適当
である旨の認定を受けることができる
2.上記の計画を変更したときも同じく認定を受けることができる
政府は、雇用安定事業又は能力開発事業として必要な助成及び援助を行うものと
されている
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