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最高裁判所は、労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に該当する労働者が、使用者に、同法第37条第3項(現行同条第4項)に基づく深夜割増賃金を請求することができるかという点をめぐって、次のように判示した。
「労基法[労働基準法]における労働時間に関する規定の多くは、その( A )に関する規定について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことを規定している。
①衛生工学衛生管理者免許を受けた者 ②行政官庁の許可を受けた場合に限り適用する ③厚生労働省令で定める ④午後10時から午前5時まで ⑤午後10時から午前6時まで ⑥午後11時から午前5時まで ⑦午後11時から午前6時まで ⑧時間帯 ⑨第一種衛生管理者免許を受けた者 ⑩第二種衛生管理者免許を受けた者 ⑪適用する ⑫適用しない ⑬長さ ⑭密度 ⑮保健師免許を受けた者 ⑯労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断 ⑰労働安全衛生規則第44条の規定によるいわゆる定期健康診断 ⑱労働安全衛生規則第45条の2の規定によるいわゆる海外派遣労働者の健康診断 ⑲労働安全衛生規則第47条の規定によるいわゆる給食従業員の検便 ⑳割増
(問1の続き)他方、同条3項は、使用者が原則として( B )の間において労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。
①衛生工学衛生管理者免許を受けた者 ②行政官庁の許可を受けた場合に限り適用する ③厚生労働省令で定める ④午後10時から午前5時まで ⑤午後10時から午前6時まで ⑥午後11時から午前5時まで ⑦午後11時から午前6時まで ⑧時間帯 ⑨第一種衛生管理者免許を受けた者 ⑩第二種衛生管理者免許を受けた者 ⑪適用する ⑫適用しない ⑬長さ ⑭密度 ⑮保健師免許を受けた者 ⑯労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断 ⑰労働安全衛生規則第44条の規定によるいわゆる定期健康診断 ⑱労働安全衛生規則第45条の2の規定によるいわゆる海外派遣労働者の健康診断 ⑲労働安全衛生規則第47条の規定によるいわゆる給食従業員の検便 ⑳割増
(問2の続き)また、労基法41条は、同法第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、同条各号の一に該当する労働者については適用しないとし、これに該当する労働者として、同条2号は管理監督者等を、同条1号は同法別表第1第6号(林業を除く)又は第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。一方、同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める61条をみると、同条4項は、上記各事業について同条1項ないし3項の深夜業の規制に関する規定を( C )旨別途規定している。こうした定めは、同法41条にいう「労働時間、休憩及び休日に関する規定」には、深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解される。
以上によれば、労基法第41条2号の規定によって同法37条3項の適用が除外されることはなく、管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である。」
①衛生工学衛生管理者免許を受けた者 ②行政官庁の許可を受けた場合に限り適用する ③厚生労働省令で定める ④午後10時から午前5時まで ⑤午後10時から午前6時まで ⑥午後11時から午前5時まで ⑦午後11時から午前6時まで ⑧時間帯 ⑨第一種衛生管理者免許を受けた者 ⑩第二種衛生管理者免許を受けた者 ⑪適用する ⑫適用しない ⑬長さ ⑭密度 ⑮保健師免許を受けた者 ⑯労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断 ⑰労働安全衛生規則第44条の規定によるいわゆる定期健康診断 ⑱労働安全衛生規則第45条の2の規定によるいわゆる海外派遣労働者の健康診断 ⑲労働安全衛生規則第47条の規定によるいわゆる給食従業員の検便 ⑳割増
労働安全衛生法に基づく健康診断に関し、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、( D )を行ったときは、遅滞なく、所定の様式による結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
①衛生工学衛生管理者免許を受けた者 ②行政官庁の許可を受けた場合に限り適用する ③厚生労働省令で定める ④午後10時から午前5時まで ⑤午後10時から午前6時まで ⑥午後11時から午前5時まで ⑦午後11時から午前6時まで ⑧時間帯 ⑨第一種衛生管理者免許を受けた者 ⑩第二種衛生管理者免許を受けた者 ⑪適用する ⑫適用しない ⑬長さ ⑭密度 ⑮保健師免許を受けた者 ⑯労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断 ⑰労働安全衛生規則第44条の規定によるいわゆる定期健康診断 ⑱労働安全衛生規則第45条の2の規定によるいわゆる海外派遣労働者の健康診断 ⑲労働安全衛生規則第47条の規定によるいわゆる給食従業員の検便 ⑳割増
労働安全衛生規則第7条第1項6号は、常時500人以上を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働、多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱な場所における業務、ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務、土石、獣毛等のじんあい若しくは粉末を著しく飛散する場所における業務、異常気圧下における業務又は鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気若しくはガスを発散する場所における業務に、「常時30人以上の労働者を従事させる者にあつては、衛生管理者のうち1人を( E )のうちから選任」しなければならない旨規定している。
①衛生工学衛生管理者免許を受けた者 ②行政官庁の許可を受けた場合に限り適用する ③厚生労働省令で定める ④午後10時から午前5時まで ⑤午後10時から午前6時まで ⑥午後11時から午前5時まで ⑦午後11時から午前6時まで ⑧時間帯 ⑨第一種衛生管理者免許を受けた者 ⑩第二種衛生管理者免許を受けた者 ⑪適用する ⑫適用しない ⑬長さ ⑭密度 ⑮保健師免許を受けた者 ⑯労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断 ⑰労働安全衛生規則第44条の規定によるいわゆる定期健康診断 ⑱労働安全衛生規則第45条の2の規定によるいわゆる海外派遣労働者の健康診断 ⑲労働安全衛生規則第47条の規定によるいわゆる給食従業員の検便 ⑳割増