*プリンターで印刷してご利用ください。
50 点満点 ( 合格点 30 点 )
制限時間 15 分
労働基準法第4章に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、農業又は畜産、養蚕、水産の事業に従事する労働者については適用されないが、これらの事業においても、( A )及び年次有給休暇に関する規定は適用される。
①エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務 ②解除条件 ③事業場外のみなし労働時間制 ④事後的調整事由 ⑤事前の調整事由 ⑥常時使用する ⑦深夜業 ⑧深夜業に従事する ⑨潜水業務 ⑩長時間にわたる労働に従事する ⑪賃金の総額の4割 ⑫賃金の総額の6割 ⑬停止条件 ⑭廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉が、集じん機等の設備の保守点検等の業務 ⑮フレックスタイム制 ⑯粉じん作業に係る業務 ⑰平均賃金の4割 ⑱平均賃金の6割 ⑲雇い入れるすべての ⑳労働時間の通算
「[年次有給]休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を( B )として発生するものであって、年次休暇の成立要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』の観念を容れる余地はないものといわなければならない』とするのが、最高裁判所の判例である。
①エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務 ②解除条件 ③事業場外のみなし労働時間制 ④事後的調整事由 ⑤事前の調整事由 ⑥常時使用する ⑦深夜業 ⑧深夜業に従事する ⑨潜水業務 ⑩長時間にわたる労働に従事する ⑪賃金の総額の4割 ⑫賃金の総額の6割 ⑬停止条件 ⑭廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉が、集じん機等の設備の保守点検等の業務 ⑮フレックスタイム制 ⑯粉じん作業に係る業務 ⑰平均賃金の4割 ⑱平均賃金の6割 ⑲雇い入れるすべての ⑳労働時間の通算
「使用者の責めに帰すべき事由により解雇された労働者が解雇期間中に他の職について利益を得たときは、使用者は、右労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益[…(略)・・・]の額を賃金額から控除することができるが、右賃金のうち労働基準法第12条1項所定の( C )に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である」とするのが最高裁判所の判例である。
①エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務 ②解除条件 ③事業場外のみなし労働時間制 ④事後的調整事由 ⑤事前の調整事由 ⑥常時使用する ⑦深夜業 ⑧深夜業に従事する ⑨潜水業務 ⑩長時間にわたる労働に従事する ⑪賃金の総額の4割 ⑫賃金の総額の6割 ⑬停止条件 ⑭廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉が、集じん機等の設備の保守点検等の業務 ⑮フレックスタイム制 ⑯粉じん作業に係る業務 ⑰平均賃金の4割 ⑱平均賃金の6割 ⑲雇い入れるすべての ⑳労働時間の通算
事業者が労働安全衛生法第43条の規定によるいわゆる雇入れ時の健康診断を行わなければならない労働者は、( D )労働者であって、法定の除外事由がない者である。
①エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務 ②解除条件 ③事業場外のみなし労働時間制 ④事後的調整事由 ⑤事前の調整事由 ⑥常時使用する ⑦深夜業 ⑧深夜業に従事する ⑨潜水業務 ⑩長時間にわたる労働に従事する ⑪賃金の総額の4割 ⑫賃金の総額の6割 ⑬停止条件 ⑭廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉が、集じん機等の設備の保守点検等の業務 ⑮フレックスタイム制 ⑯粉じん作業に係る業務 ⑰平均賃金の4割 ⑱平均賃金の6割 ⑲雇い入れるすべての ⑳労働時間の通算
労働安全衛生法第65条の4においては、「事業者は、( E )その他の健康障害を生ずる恐れのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。」と規定している。
①エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務 ②解除条件 ③事業場外のみなし労働時間制 ④事後的調整事由 ⑤事前の調整事由 ⑥常時使用する ⑦深夜業 ⑧深夜業に従事する ⑨潜水業務 ⑩長時間にわたる労働に従事する ⑪賃金の総額の4割 ⑫賃金の総額の6割 ⑬停止条件 ⑭廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉が、集じん機等の設備の保守点検等の業務 ⑮フレックスタイム制 ⑯粉じん作業に係る業務 ⑰平均賃金の4割 ⑱平均賃金の6割 ⑲雇い入れるすべての ⑳労働時間の通算