一括有期事業開始届(立木の伐採の事業)

手続のポイント *電子申請可能

 

【手続対象者】二以上の有期事業を営む事業主で、事業主が同一であるなどの要件

         を備えている場合、その事業は一つの事業とみなされるため、その

                     事業主が対象となります。

 

【手続概要】   建設業又は立木の伐栽の事業で有期事業の一括扱いを受ける事業主

         が、一括扱いに該当する事業を開始したときに届け出る手続です。

 

【手続根拠】   労働保険の保険料の徴収等に関する法律第7条 労働保険の保険料

                     の徴収等に関する法律施行規則第6条第3項

【提出時期】   事業を開始した月の翌月の10日まで


【提出方法】   提出先窓口まで持参するか、郵送してください。なお、電子申請も

                     ご利用になれます。


【提出先】    所轄労働基準監督署
  
【申請書様式について】

 

        「一括有期事業開始届(建設の事業)(様式第3号(甲))」
        「一括有期事業開始届(立木の伐栽の事業)(様式第3号(乙))」
       実際の申請に使用していただけます。様式をダウンロードして必要

       事項を入力した上で印刷するか、様式をそのまま印字して必要事項

       を記入してください。また、電子申請を行う場合は、電子申請用の

       様式が別にございます。

一括有期事業開始届(立木の伐採の事業)
提出期限:立木の伐栽の事業で有期事業の一括扱いを受ける事業主が、一括扱いに
     該当する事業を開始したとき
提出先 :所轄労働基準監督署長
備  考:申請には特殊用紙が必要です。
     労働基準監督署・公共職業安定所で入手可能(無料)
資料提供:厚生労働省労働基準法関係主要様式
一括有期事業開始届(立木の伐栽の事業)(様式第3号(乙)).pdf
PDFファイル 79.8 KB
一括有期事業開始届(立木の伐採の事業)
提出期限:立木の伐栽の事業で有期事業の一括扱いを受ける事業主が、一括扱いに
     該当する事業を開始したとき
提出先 :所轄労働基準監督署長
備  考:申請には特殊用紙が必要です。
     労働基準監督署・公共職業安定所で入手可能(無料)
資料提供:厚生労働省労働基準法関係主要様式
一括有期事業開始届(立木の伐採の事業).xls
Microsoft Excel 159.5 KB

立木の伐栽の事業又は建設業で有期事業の一括扱いを受ける事業主が、一括扱いに

該当する事業を開始したときに届け出る手続です。

 

それは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第7条 労働保険の保険料の徴収

等に関する法律施行規則第6条第3項の手続対象者で、二以上の有期事業を営む事

業主で、事業主が同一であるなどの要件を備えている場合、その事業は一つの事業

とみなされるため、その事業主が対象となります。

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参考1:徴収法-保険関係の一括

保険関係の一括

 

 1.有期事業の一括

 

  (1)有期事業の一括の要件

 

  (2)一括の効果

 

   ①個々の事業は全体として一つの事業とみなされる

   ②一括有期事業は、原則として継続事業とみなされる

 

  (3)一括有期事業の事務

 

   ①一括有期事業開始届

 

   ②一括有期事業報告書

 

 2.請負事業の一括

 

   ①一括の要件

 

   ②一括の効果

 

 3.下請負事業の分割

 

   ①分離の要件

 

   ②分離の効果

 

 4.継続事業の一括

 

   ①一括の要件

 

   ②一括の効果

   

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