労働保険概算保険料申告書(継続)

手続のポイント *電子申請可能

 

【手続概要】概算保険料、増加概算保険料、確定保険料の申告・納付をする

      事業主が、保険料を納付する際、厚生労働省令に規定する要件

      に従って、同時に提出する申告書の記載内容と手続を示したも

      のです。

 

【手続根拠】労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条・第15条の

      2・第16条・第19条、労働保険の保険料の徴収等に関する

      法律施行規則第24条第3項・第25条・第33条・第38条、

      厚生労働省関係石綿による健康被害救済に関する法律施行規則

      第2条の2第2項

【提出時期】保険関係が成立した日から50日以内


【提出方法】提出先窓口まで持参するか、郵送してください。また、電子申

      請もご利用になれます。

【提出先】 所轄労働基準監督署、都道府県労働局、日本銀行(本店、支店、

      代理店及び歳入代理店)


【申請書様式について】

 

      「概算・増加概算・確定保険料申告書(様式第6号)」申請に

      は特殊用紙が必要です。本様式は参考にご参照ください。実際

      の申請にはご使用になれません。また、電子申請を行う場合は、

      電子申請用の様式が別にございます。

労働保険概算保険料申告書
提出期限:保険関係が成立した日から50日以内
提出先:所轄労働基準監督署、都道府県労働局、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店)
備  考:申請には特殊用紙が必要です。
     労働基準監督署・公共職業安定所で入手可能(無料)
資料提供:厚生労働省労働基準法関係主要様式
a495001990001701.pdf
PDFファイル 2.6 MB
労働保険概算保険料申告書記入例
提出期限:保険関係が成立した日から50日以内
提出先:所轄労働基準監督署、都道府県労働局、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店)
備  考:申請には特殊用紙が必要です。
     労働基準監督署・公共職業安定所で入手可能(無料)
資料提供:厚生労働省労働基準法関係主要様式
040330-2b-26.pdf
PDFファイル 2.7 MB

 労働保険の適用事業となった時、まず「労働保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署に

 提出しますが、それに加えて、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその

 年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額)を概

 算保険料として申告・納付します。

 

 その手続きに必要な書類が、「労働保険概算保険料申告書」です。

参考:徴収法

 

 継続企業(一括有機事業を含む)の納期限

 

前保険年度より保険関係が引き続く事業に係る労働保険料

保険年度の6月1日から起算して40日以内(当日起算)

保険年度の中途に保険関係が成立した事業に係る労働保険料

保険関係が成立した日から50日以内(翌日起算)

保険年度の中途に第1種特別加入・第3種特別加入の承認があった事業に係る特別加入保険料

特別加入の承認があった日から50日以内(翌日起算)

 

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