社会保険労務手続案内

会社創業・設立時の手続

会社創業・設立時の労働保険・社会保険の加入手続きから雇用契約書などの作成等、煩雑な手続きをお手伝いします。

 

《会社創業・設立時に必要となる手続》

 

労働・社会保険加入手続には、下記の手続きが含まれます。

 

労働・雇用保険新規加入手続(労働保険に初めて加入する際の手続きです)

  (1)適用事業報告-様式第23号の2
  (2)労働保険関係成立届(継続)
  (3)労働保険関係成立届(任意加入)
  (4)一括有期事業開始(建設事業)
  (5)一括有期事業開始(立木伐採事業)
  (6)労働保険概算保険料申告書(継続)
  (7)労働保険概算保険料申告書(有期)
  (8)労働保険関係成立(継続)(グループ申請)

 労働基準監督署に届出
  (9)雇用保険の適用事業所設置の届出
(10)雇用保険被保険者資格取得届
 ハローワークに届出

 

 

 

社保・厚年保険新規加入手続(社保・厚年に初めて加入する際の手続きです)
(11)健保厚年新規適用届
(12)健保厚年被保険者資格取得届
(13)健保厚年被扶養者(異動)届
 日本年金機構に届出

 

 

 

雇用契約書・労働条件通知書の作成

貴社にとって最も有効な就業形態を考慮の上、労働法に適合した雇用契約書・労働条件通知書を作成いたします。
(14)雇用契約書
(15)労働条件通知書

 

 

 

協定等の締結・届出

例えば、36協定は、従業員を残業させるために必要な届出です。従業員代表と協定を締結し、事前に労働基準監督署に届け出なければいけません。
(16)時間外労働・休日労働に関する協定届

 

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Q & A:雇用契約書と労働条件通知書

Q:雇用契約書と労働条件通知書の違いを教えて下さい。初めて社員を採用する予

  定です。そこで雇用契約書を掲示しようと思いますが、2つの違いがよく分か

  りません。

 

A:労働契約の内容を記した書式として雇用契約書や労働条件通知書があります

  が、その違いとしては、一般的に雇用契約書は労使双方がそれぞれ署名してそ

  の権利義務を確認する形式であるのに対して、労働条件通知書は労働条件の内

  容について使用者が労働者に対して一方的に通知する形式となっているところ

  にあります

 

  どちらを使いなさいというような法律上の決まりはなく、どちらを利用しても

  構いません。


  雇用契約書の方が、労働者が労働条件の内容について確認の上署名をする訳で

  すから、丁寧な手続きと言えるでしょう。

 

  法律では、何を交付しなければいけないということは決まっていませんが、必

  ず明示しなければならない労働条件の項目については決められています。

 

労働基準法第15条1項


  「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の

  労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に

  関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定

  める方法により明示しなければならない。

 

 (1)就業の場所・従事する業務に関する事項
 (2)始業・終業の時刻・休憩時間・休日・休暇・交代制に関する事項
 (3)賃金の決定・計算・支払方法、時期・締切日に関する事項
 (4)退職、解雇に関する事項
 (5)労働契約に期間を定めた場合には、労働契約の期間に関する事項

 
  以上、5項目に付いては、必ず書面で明示しなければなりません。

 

 (6)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払

     いの方法、退職手当の支払いの時期に関する事項
 (7)臨時に支払われる賃金、賞与および最低賃金に関する事項
 (8)労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
 (9)安全・衛生に関する事項
 (10)教育・研修等の訓練に関する事項
 (11)災害補償、業務外の疾病扶助に関する事項
 (12)表彰・制裁に関する事項
 (13)休職に関する事項
 (14)昇給に関する事項

 

  以上6から14までは、就業規則に定めが有ったり慣行として行われている場合

  は明示しなければなりません。この場合は書面でも口頭でも構いません。しか

  し、出来る限り職場でのトラブルを避けるために、労働条件は書面で明示する

  ことをお勧めします。

 

  雇用契約は、これからしっかり働いてもらうための最初のポイントです。ま  

  た、労働者にとっては、処遇が明確になり安心して仕事に集中することができ  

  ます。

 

  雇用契約書であれ労働条件通知書であれ、分かりやすく明確に明示しましょ

  う。

 

(資料参照:やまなか社会保険労務士事務所)

Q & A:労使協定とは

 

  Q : 労使協定とは何ですか。

 

  A : 労使協定とは、「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある

     場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場

     合においては労働者の過半な数を代表するものとの書面による協定」をいう。

    (法18条他)

 

    (1)労使協定における労働者の範囲

 

     労働組合との間に有効な労使協定を結ぶためには、その労働組合が事業場

     の労働者の過半数で組織されている必要がある。なお、労使協定にいう労

     働者とは、事業場に使用されているすべての労働者をいうので、パート社

     員等はもちろん管理職職員や病欠、出張、派遣、休職期間中のものも含め

     なければならない。

 

    (2)過半数代表者と締結する場合(則6条の2、1項、3項)

 

     1)労働基準法に規定する労働者の過半数を代表するものは、次の①②のい

      ずれにも該当するものとする。

 

      ①法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にあるものでないこ

       と。

 

      ②法に規定する協定等をするものを選出することを明らかにして実施さ

       れる投票、挙手等の方法による手続きにより選出される者であるこ

       と。

 

     2)使用者は、労働者が過半数を代表者であること若しくは過半数代表者に

      なろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由

      として不利益な取り扱いをしないようにしなければならない。

 

    (3)労使協定の効力(昭和63.1.1基発1号)

 

     労働基準法上の労使協定の効力は、一般的には、その協定の定めるところ

     によって労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果をもつもの

     であり、労働者の民事上の義務は当該協定から直接生じるものではなく、

     労働協約、就業規則等の根拠が必要である。

 

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