36協定(時間外外労働・休日労働に関する協定届


  労働基準法では、まず、第32 条第1 項で、「使用者は、労働者に休憩時間を除

  き1 週間に40 時間を超えて労働させてはならない。」とし、法定労働時間が1

  週40 時間であることを掲げ、次に同条第2 項で「使用者は、1 週間の各日につ

  いては、労働者に、休憩時間を除き1 日について8 時間を超えて、労働させて

  はならない。」としています。

 

  これは、労働時間規制のあり方を、週単位を基本として、1 週間の法定労働時

  間を40 時間とし、1 日の法定労働時間については、1 週間の労働時間を各日に

  割り振る場合の上限を8 時間としたものです。

 

  また、同法35 条で、「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日

  を与えなければならない。」と定めており、週休制の原則を定めています。し

  たがって、労働基準法上は、原則として、1 週40 時間を超える労働や、1 日8

  時間を超える労働をさせることや、1 週間に1 回の休日に労働させることはで

  きないということになります。

 

  もし、これに違反すると、労働基準法第119 条で、6 ヶ月以下の懲役か30 万円

  以下の罰金と規定されています。


  しかしながら、実際に事業を経営していく場合においては、顧客からの要望に  

  対応しなければならないという業務上の必要性から、どうしても法定労働時間

  を超えて労働したり、あるいは法定休日にも労働したりしなければならない必

  要性が生じることが多々あります。このような事情を考慮して、労働基準法

  36 条第1 項の規定では、労使協定36 協定、または時間外及び休日労働に関

  する労使協定と呼ばれています。)を締結して、労働基準監督署長に届出るこ

  とを要件として、法定労働時間を超える時間外労働、及び法定休日における休

  日労働が認められることになっています。

 

  言い方を変えれば、36 協定を締結して、労働基準監督署に届出れば、使用者

  は、その有効期間中は、協定の定めるところに従い、法定労働時間や法定休日

  に労働させても、労働基準法違反の責任を問われないということになります。

  このような意味で36協定の締結・届出は、労働基準法違反の刑事責任を免責す

  る効果(免罰効果)を持ち、また適法に法定時間外・法定休日労働を行うこと

  ができる時間数や日数の枠を設定する効果も有しているということになるので

  す。

 

  そして、こうした効果を得るためには、労働基準法が、その適用が企業単位で

  はなく、事業場単位であることから、各事業場ごとに36協定を締結し、労働基

  準監督署へ届け出することが必要です。

 

  皆さんの会社は、事業場ごとに36協定を締結して、労働基準監督署に届出して

  いますか。また、届出している場合であっても、有効期間を過ぎていません

  か。すぐに確認して下さい。


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