■賃金の支払
1.賃金支払5原則(法24条)
1)5原則の種類
・通貨払の原則
・直接払の原則
・全額払の原則
・毎月1回以上払の原則
・一定期日払の原則
2)通貨払の原則・例外
①原則 - 通貨払
②例外
・法例に別段の定め
・労働協約に別段の定め(例:通勤定期乗車券)
その適用を受ける労働者に限られる
・厚生労働省令で定める確実な支払方法
労働者の同意を得た場合、次表の方法による
賃金 | 退職手当 | |
要件 | 労働者の同意による | |
支払方法 |
・労働者が指定する金融機関口座への振り込み ・労働者が指定する金融商品取引業者への払い込み |
|
・金融機関を支払人とする小切手の交付 ・金融機関が支払保証をした小切手の交付 ・普通為替等の交付 |
3)直接払の原則・例外
①原則 - 直接労働者に支払わなければならない
②例外 - 労働者の使者(家族等)に支払う場合
③賃金の直接いと民法上の委任 - 親権者その他法定代理人に支払うこ
と、委任代理人支払うことは違反となり、第三者に賃金受領権を与える委
任、代理等の法律行為は無効である
参考:派遣労働者に対する賃金支払
派遣先の使用者が、派遣中の労働者本人に対して、派遣元の使用者から
の賃金を手渡すことは可能
判例:直接払の原則と退職金債権の譲渡
譲渡を禁止する規定はないので、それ自体を無効とする根拠はないが、
その支払い方法については本条が適用されるので、譲受人は自ら使用者
に対してその支払いを求めることは許されない
4)全額払の原則・例外
①原則 - その全額を支払わなければならない
②例外
・法例に別段の定め(例:所得税等の源泉徴収、社会保険料の控除)
・労使協定(届出は不要)による定め(例:組合費、寮費等)
参考:過払賃金の清算
過払分を清算する程度は法第24条の違反とは認められない
参考:賃金計算の端数の取扱い
①遅刻、早退、欠勤等 の時間の端数処理 |
・5分の遅刻を30分の遅行として処理することは 全額払の原則に違反する ・就業規則に減給制裁として法第91条の制限内で 行うことはその違反とはならない |
②割増計算における 端数処理 |
労働者の不利にならない、事務簡便を目的とする 次の方法は違反とはならない ・1箇月における時間数の合計に1時間未満の端数 がある場合、30分未満の端数を切り捨て、それ以 上を1時間に切り上げること ・1時間当たりの賃金額等に円未満の端数が生ずる 場合、50銭未満は切り捨て、それ以上は切り上げ ること ・1箇月における割増賃金の総額に1円未満の端数 が生じた場合、上記の方法と同様に処理すること |
③1箇月の賃金支払額 における端数処理 |
便宜上の取扱いと認められる次の方法 ただし、これらの方法を採用する場合は、就業規 則の定めによること ・1箇月の賃金支払に100円未満の端数が生じた場 合、50円未満は切り捨て、それ以上は100円に切 り上げること ・1箇月の賃金支払額に生じた1,000円未満の端数 を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと |
判例:
●全額払の原則と調整的相殺
労働者の経済生活上不当と認められないものは第24条第1項に抵触しない
●全額払の原則と合意による相殺
労働者が自由意思に基づいて同意した場合、その相殺は規定に違反しない
●退職金の減額
営業担当社員が退職後同業他社へ就職した場合、sる程度の期間制限をするこ
とは職業選択の自由等を不当に拘束するものとは認められず、退職金につき
支払額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることは、合理性の
措置である
●チェック・オフ
賃金全額払の例外として罰則の適用は受けないが、労働協約による場合で
も、使用者がチェック・オフをする権限を取得するものでないこと、そして
組合員がそれを受忍すべき義務を負うべきものではない(労使協定の締結が
必要)
●賞与の在籍日支給
その支給日現在の在籍者に支給する旨の慣行を明文化した賞与支給規定は有
効である
●全額払の原則と賃金債権の放棄
労働者が退職に際し、自ら退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合、
全額払の原則がその意思表示の効力を否定するものではない
●出張・外勤拒否と賃金支払義務
支払義務は生じない
5)毎月1回以上払及び一定期日払の原則・例外
①原則 - 毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うこと
②例外
・臨時に支払われる賃金
・賞与
・その他厚生労働省令で定める賃金
精勤手当・勤続手当・能率手当等(1箇月の期間を超えるもの)
2.非常時払(法25条、則9条)
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の
費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労
働に対する賃金を支払わなければならない
ⅰ 労働者の収入によって生計を維持するものが出産し、疾病にかかり、又は災
害を受けた場合
ⅱ 労働者又はその収入によって生計を維持するものが結婚し、又は死亡した場
合
ⅲ 労働者又はその収入によって生計を維持するものがやむを得ない事由により
1週間以上にわたって帰郷する場合
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