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労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇ー労働時間

 

労働時間

 

 1.労働時間の定義

 

  「労働」とは、一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、必ずしも現

  実に精神又は肉体を活動させていることを要件としない

 

  1)手持時間

 

   待機して身体を休めている場合(手待時間)などは、労働時間である

 

  2)昼休み中の来客当番

 

   労働時間である

 

  3)安全衛生教育の時間

 

   安全衛生教育については所定労働時間内に行うのを原則とする

   また、その実施に要する時間は労働時間と解されるので、法定時間外に行われ

   た場合には、割増賃金を支払わなければならない

 

  4)健康診断の受診時間

 

   一般健康診断については、労使協議して定めるものであるが、その受診に要し

   た時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい

 

   特殊健康診断については、その実施の要する時間は労働時間と解されるので、

   法定時間外に行われた場合には、割増賃金を支払わなければならない

 

  5)安全・衛生委員会の会議開催時間

 

   その実施の要する時間は労働時間と解されるので、法定時間外に行われた場合

   には、割増賃金を支払わなければならない

 

  6)労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準

 

   使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有

   している

 

   使用者が行う始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法としては、使用者

   が自ら現認することにより確認し記録すること又はタイムカード、ICカード等

   の客観的な記録を基礎として確認し記録することが求められる

 

  参考①坑内労働者の入浴時間

 

     通常労働時間に算入しない

 

  参考②就業時間外の教育訓練

 

     就業規則上の制裁等の不利益の取扱いによる出席の強制がなく自由参加の

     ものであれば、時間外労働にはならない

 

  参考③黙示の指示による労働時間

 

     客観的にみて正規の勤務時間内ではなされ得ないと認められる場合のごと

     く、超過勤務の黙示の指示によって法定労働時間を超えて勤務した場合に

     は、時間外労働となる

 

  参考④訪問介護労働者の移動時間

 

     使用者が、業務に従事するために必要な移動を命じ、当該時間の自由利用

     が労働者に保障されていないと認められる場合には、労働時間に該当する

 

  判例①労働時間の概念

 

     労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右労働時間に該

     当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下におかれたものと評

     価することができるかか否かにより客観的に決まるものであって、労働契

     約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定すべきものではない

 

  判例②仮眠時間と休憩時間

 

     仮眠時間が、労働時間に該当するか否かは、労働者が使用者の指揮命令下

     に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる

     ものというべきである

 

労働時間になるもの 労働時間にならないもの

・自由利用が保障されていない

 休憩時間、出張旅行時間、

 事業場間の移動時間

・手待時間

・受講義務のある教育訓練時間

・安全衛生教育時間

・安全・衛生委員会の会議時間

・特殊健康診断の受診時間 

・自由利用が保障されている

 休憩時間、出張旅行時間、

 事業場間の移動時間

・受講義務のない教育訓練時間

・一般健康診断や二次健康診断

 の受診時間

・面接指導や特殊保険指導を

 受ける時間 

 

 2.法定労働時間(法32条、則25条の2,1項)

 

  Ⅰ 使用者は、労働者に、休憩時間を除いて1週間につき40時間を超えて、労働

    させてはならない

  Ⅱ 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について

    8時間を超えて、労働させてはならない

  Ⅲ 使用者は、法別表第1第8号[商業]、第10号[映画・演劇業(映画の製作の事業

    を除く)]、第13号[保健衛生業]及び第14号[接客娯楽業]に掲げる事業のうち

    常時10人未満の労働者を使用するものについては、Ⅰの規定にかかわらず、

    1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる

 

   1)法定労働時間

 

    労働基準法で定める労働時間の最長限度を法定労時間という

    この法定労働時間を基準として、各事業所において定められている労働時間

    を所定労働時間という

 

     法定労働時間の原則と特殊措置は次の通り 

  対象事業

1週間の

法定労働時間

1日の

法定労働時間

原則 

特例措置の対象事業に

該当しないもの 

休憩時間の除き

40時間

休憩時間を除き

8時間

 

特例

措置

常時10人未満の労働者

を使用する以下の事業

(特例事業)が対象とな

・商業

・映画・演劇業(映画の

 制作の事業を除く)

・保健衛生業

・接客娯楽業

休憩時間を除き

44時間

 

   2)1週間

 

    別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までの暦週をいう

 

   3)1日

 

    午前0時から午後12時までの暦日をいう

    継続勤務が2暦日にわたる場合、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として

    取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の

    労働とする

 

    参考:3交代制連続作業における1日の取扱い

 

       連続3交代勤務の場合の2暦日にわたる1勤務は始業時刻の属する日の

       労働として、当該日の「1日」の労働とする

 

   4)労働時間及び休憩の特例

 

    ①別表第1第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事業以外の事業

     で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものにつ

     いては、その必要避くべからざる限度で、第32条から第32条の5までの労

     働時間及び第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定

     めをすることができる

 

    ②①の規定による別段の定めは、労働基準法で定める基準に近いものであっ

     て、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない

  

 3.時間計算

 

  Ⅰ 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適

    用については通算する

 

  Ⅱ 坑内労働については、労働者が坑口に入った時間から坑口を出た時刻までの

    時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす

    但し、この場合においては、第34条第2項[休憩の一斉付与]及び第3項[休憩

    の自由利用]の休憩に関する規定は適用しない

 

   1)事業場を異にする場合の計算

 

    例えば、午前中A社で3時間、同じ日の午後B社で5時間労働した場合、その

    日の労働時間は通算して8時間となる

 

    参考①事業場を異にする場合の意義

 

       事業場内労働と事業場外労働をする場合だけでなく、事業主を異にす

       る場合も含む

 

    参考②複数の事業場に派遣される派遣労働者

 

       複数の事業場に派遣される労働者の場合も、それぞれ派遣先の事業場

       において労働した時間が通算される

 

   2)坑内労働の場合の計算

 

    休憩時間は原則として労働時間とされないが、坑内労働においては労働時間

    とみなされる

    よって、休憩については制限が加えられ、休憩を一斉に与えなくても、自由

    に利用させなくてもよい

 

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