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労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇ー変形労働時間制

  

変形労働時間制

 

 変形労働時間制は、一定条件のもとで、一定期間を平均して、1週間当たりの労働 

 時間が法定労働時間等を超えない範囲において、特定の日又は週に法定労働時間等

 を超えて労働させることができる仕組みであり、労働者の生活設計を損なわない範

 囲内において労働時間を弾力化し、週休2日制の普及、年間休日日数の増加、業務

 の繁閑に応じた労働時間の配分等を行うことによって労働時間を短縮することを目

 的としている

 

 1.1箇月単位の変形労働時間制(法32条の2、則12条の2の2、則25条の2,2項)

 

  Ⅰ 使用者は、労使協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決

    議を含む)により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内

    の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間(特例事業の場合は

    44時間)を超えない定めをしたときは、その定めにより、特定された週にお

    いて40時間又は特定された日において8時間を超えて、労働させることがで

    きる

 

  Ⅱ Ⅰの協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設

    定改善委員会の決議を含む)には、有効期間の定めをするものとする

 

  Ⅲ 使用者は、厚生労働大臣令で定めるところにより、Ⅰの協定(労使委員会の

    決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を除く)を所轄労働基準監督署長

    に届け出なければならない

 

   1)採用要件

 

    ①変形期間(1箇月以内の一定期間)

 

     1箇月以内であれば「15日」や「2週間」なども可能

 

    ②変形期間の起算日

 

     いつから開始するか定める必要がある

 

    ③変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が週法定労働時間を超えない定

     め

 

     所定労働時間の合計を次の式によって計算される時間の範囲内にすること

     が必要である

 

      1週間の法定労働時間×変形期間の暦日数÷7日

 

     原則40時間・特例事業44時間

 

    ④変形期間における各日、各週の所定労働時間

 

     就業規則には、各日の労働時間の長さだけでなく、始業及び終業の時刻を

     定める必要がある

 

   2)労使協定

 

    ①労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議により代えること

     ができる

 

    ②所轄労働基準監督署長に届け出なければならない(労使委員会の決議及び

     労働時間等設定改善委員会の決議を除く)

 

    ③有効期間を定めなければならない(労働協約による場合を除き、労使委員

     会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む)

 

   3)就業規則その他これに準ずるもの(就業規則等)

 

    常時10人以上の労働者を使用する事業は、1箇月単位の変形労働時間制を採

    用する場合(労使協定を締結する場合を除く)は、必ず就業規則でこれを定め

    なければならない

    常時10人未満の労働者を使用する事業は、「その他これに準ずるもの」で定

    めなければならない

    「その他これに準ずるもの」についても、労働者に周知するように定められ

    ている

 

   4)労働時間の設定

 

    変形期間を平均して、週40時間の範囲であっても、使用者が業務の都合によ

    って定められた労働時間を任意に変更するようなことはできない

 

   5)特別の配慮を要する者に対する配慮

 

    参考①列車等乗務員の予備勤務者の労働時間

 

    参考②労働時間の特定の程度

  

 2.フレックスタイム制(法32条の3、則12条の3、則25条の2,3項)

 

   1)採用要件

 

    ①就業規則等で定める事項

 

    ②労使協定で定める事項

 

     ・対象労働者の範囲

 

     ・清算期間(1箇月以内の一定期間)及びその起算日

 

     ・清算期間における総労働時間

 

     ・標準となる1日の労働時間

 

     ・コアタイムを定める場合、又は、フレキシブルタイムに制限を設ける場

      合には、その時間の開始及び終了時刻

 

   2)労使協定

 

    ①労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議により代えること

     ができる

 

    ②所轄労働基準監督署長への届出は不要

 

    ③有効期間を定めは不要

 

   3)就業規則その他これに準ずるもの

 

    参考①フレックスタイム制における労働時間の把握

 

    参考②派遣労働者に対するフレックスタイム制の適用

 

    参考④休憩時間の設定

 

    参考⑤労働時間の過不足の繰越

 

 

 3.1年単位の変形労働時間制

 

  Ⅰ 使用者は、労使協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決

    議を含む)により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわ

    らず、その協定でⅱの対象期間として定められた期間を平均し1週間当たり

    の労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定で定めるところに

    より、特定された週において40時間又は特定された日において8時間を超え

    て、労働させることができる

 

   ⅰ 労働者の範囲

   ⅱ 対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範

     囲内において労働させる期間をいい、1箇月を超え1年以内の期間に限るも

     のとする)

   ⅲ 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)

   ⅳ 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間

   ⅴ 当該労使協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時

     間等設定改善委員会の決議を含む)の有効期間の定め

 

  Ⅱ 使用者は、Ⅰの協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決

    議を除く)を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない

  

   1)採用要件

 

    ①対象労働者の範囲

 

    ②対象期間及び起算日

 

    ③特定期間

 

    ④対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間

 

    ⑤有効期間の定め

  

   2)労使協定

 

    ①労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議により代えること

     ができる

 

    ②所轄労働基準監督署長に届け出なければならない(労使委員会の決議及び

     労働時間等設定改善委員会の決議を除く)

 

    参考①労働時間の特定

 

    参考②複数の変形労働時間制

 

    参考③特定された時間の変更

   

  3)労働日数及び労働時間等の限度(法32条の4、3項、則12条の4、3項、4項、5

   項)

 

   ①労働日数の限度

 

    参考①旧協定がある場合の労働日数の限度

 

   ②労働時間の限度

 

    参考①積雪地域の建設業の屋外労働者等に対する暫定措置

 

    参考②隔日勤務のタクシー運転手に対する暫定措置

 

   ③連続労働日数の限度

 

 

  4)対象期間に1箇月以上の期間ごとに区分する場合の特例(法32条の4、1項4号、

   2項)

  

  5)賃金清算(法32条の4の2)

 

   ①趣旨

 

   ②計算方法

 

    参考①休職者についての賃金清算の可否

 

 4.1週間単位の非定型的変形労働時間制

 

  1)趣旨

 

  2)採用要件

 

   ①対象事業

 

   ②労使協定の締結

 

   ③1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、労働者に通知すること

 

    ・1日の労働時間の上限

 

    ・事前通知の方法

 

  3)労使協定

 

    ①労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議により代えること

     ができる

 

    ②所轄労働基準監督署長に届け出なければならない(労使委員会の決議及び

     労働時間等設定改善委員会の決議を除く)

 

    ③有効期間の定めは不要

 

   変形労働時間制のポイント

  1箇月単位

フレックス

タイム

 1年単位 1週間単位 
手続

労使協定又は

就業規則等

就業規則等

+労使協定

労使協定 労使協定

労使協定の

届出

不要

労使協定の

有効期間

不要

業種・規模

による制限

常時使用労働者

30人未満の小売

業、旅館、料理

店、飲食店

週平均

労働時間

40時間・44時間 40時間のみ

労働時間の

限度

(原則)

1日:10時間

1週:52時間

 

1日:10時間

1週:40時間

連続労働

日数の限度

 無

 (原則)

連続6

(特定期間)

1週につき1日

の休日を確保

 無

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