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労働基準法ー災害補償、監督機関、雑則、罰則

 

監督機関

 

 1.監督機関の職員等(法97条1項、2項)

 

  Ⅰ 労働基準主管局、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官を置

    くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる

 

  Ⅱ 労働基準主管局の局長、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、労働基

    準監督官をもってこれに充てる 

 

 2.労働基準監督官の権限等(法101条、法102条、法104条の2)

 

  Ⅰ 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の付属建設物に臨検し、帳簿及び

    書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことがで

    きる

 

  Ⅱ Ⅰの場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しな

    ければならない

  

  Ⅲ 労働基準監督官は、労働基準法違反の罪いついて、刑事訴訟法に規定する司

    法警察官の職務を行う

 

  Ⅳ 行政官庁は、労働基準法を施行するため必要があると認める時は、厚生労働

    省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告さ

    せ、又は出頭を命ずることができる

 

  Ⅴ 労働基準監督官は、労働基準法を施行するため必要があると認めるときは、

    使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることが

    できる 

 

 3.監督機関に対する申告(法104条)

 

  Ⅰ 事業場に、労働基準法又は労働基準法に基づいて発する命令に違反する事実

    がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官

    に申告することができる

 

  Ⅱ 使用者は、Ⅰの申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不

    利益な取扱いをしてはならない

 

   *本条に違反して労働者に不利益な取り扱いをした使用者は、6箇月以下の

    懲役または30万円以下の罰金に処せられる

  

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