■妊産婦等の就業制限
1.就業に関する制限
(1)坑内業務の就業制限(法64条の2)
使用者は、次に掲げる女性を各号に定める業務に就かせてはならない
①妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た
産後1年を経過しない女性
坑内で行われるすべての業務
②前項に掲げる女性以外の満18歳以上の女性
坑内で行われる業務のうち人力により行われる採掘の業務その他の女性
に有害な業務として厚生労働大臣が定めるもの
(2)危険有害業務の就業制限(法64条の3,1項、2項)
①使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(妊産婦)を、重量
物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の
妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない
②使用者は、妊産婦以外の女性を、前項に規定する業務(妊産婦に係る危険
有害業務)のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務として
厚労省令で定める業務に就かせてはならない
(3)他の軽易な業務への転換(法65条3項)
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換
させなければならない(新たに軽易な業務を創設して与える義務までは課し
たものではない)
*「他の軽易な業務への転換」の規定は、産後1年未経過の女性には適用され
ない
*当規定は、妊娠中の女性であって管理監督者に該当する者にも適用される
*妊娠中の女性労働者は、「時間外労働、休日労働又は深夜業に従事しない
ことの請求」に併せて「他の軽易な業務への転換の請求」を行って差し支え
ない
2.産前産後に関する規制(法65条1項、2項)
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