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労働基準法ー妊産婦等

 

妊産婦の労働時間等

 

 1.妊産婦の労働時間、休日労働、深夜業の制限(法66条)

 

  (1)変形労働時間制の適用の制限

 

   ①妊産婦が請求したときは、1週間又は1日の法定労働時間を超えて労働さ

    せることができない

 

   ②請求しなかった場合は、変形労働時間制の下で就労させることは可能であ

    る(1箇月単位・1年単位・1週間単位の非定型的変形労働時間制)

 

   ③請求があった場合でも、フレックスタイム制のもとで終了させることは可

    能である

 

  (2)時間外・休日労働の禁止

 

   ①妊産婦が請求した場合には、臨時に必要がある場合でも、36協定を締結

    している場合でも時間外労働や休日労働をさせることはできない

 

   ②請求がなった場合は、可能である

 

   ③法41条該当者については、労働時間、休憩、休日の規定が適用されない

    ので、この制限はない

 

  (3)深夜業の禁止

 

   ①妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせることはできない

 

   ②法41条該当者であっても、本条の深夜業の規定は適用されるので、この

    制限がある

 

 2.育児時間(法67条)

 

 

 

 3.生理日の就業が著しく困難な助成に対する措置(法68条)

 

 

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