■妊産婦の労働時間等
1.妊産婦の労働時間、休日労働、深夜業の制限(法66条)
(1)変形労働時間制の適用の制限
①妊産婦が請求したときは、1週間又は1日の法定労働時間を超えて労働さ
せることができない
②請求しなかった場合は、変形労働時間制の下で就労させることは可能であ
る(1箇月単位・1年単位・1週間単位の非定型的変形労働時間制)
③請求があった場合でも、フレックスタイム制のもとで終了させることは可
能である
(2)時間外・休日労働の禁止
①妊産婦が請求した場合には、臨時に必要がある場合でも、36協定を締結
している場合でも時間外労働や休日労働をさせることはできない
②請求がなった場合は、可能である
③法41条該当者については、労働時間、休憩、休日の規定が適用されない
ので、この制限はない
(3)深夜業の禁止
①妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせることはできない
②法41条該当者であっても、本条の深夜業の規定は適用されるので、この
制限がある
2.育児時間(法67条)
3.生理日の就業が著しく困難な助成に対する措置(法68条)
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