■監督機関
1.監督機関の職員等(法97条1項、2項)
Ⅰ 労働基準主管局、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官を置
くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる
Ⅱ 労働基準主管局の局長、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、労働基
準監督官をもってこれに充てる
2.労働基準監督官の権限等(法101条、法102条、法104条の2)
Ⅰ 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の付属建設物に臨検し、帳簿及び
書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことがで
きる
Ⅱ Ⅰの場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しな
ければならない
Ⅲ 労働基準監督官は、労働基準法違反の罪いついて、刑事訴訟法に規定する司
法警察官の職務を行う
Ⅳ 行政官庁は、労働基準法を施行するため必要があると認める時は、厚生労働
省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告さ
せ、又は出頭を命ずることができる
Ⅴ 労働基準監督官は、労働基準法を施行するため必要があると認めるときは、
使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることが
できる
3.監督機関に対する申告(法104条)
Ⅰ 事業場に、労働基準法又は労働基準法に基づいて発する命令に違反する事実
がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官
に申告することができる
Ⅱ 使用者は、Ⅰの申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不
利益な取扱いをしてはならない
*本条に違反して労働者に不利益な取り扱いをした使用者は、6箇月以下の
懲役または30万円以下の罰金に処せられる
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