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労働基準法ー就業規則、寄宿舎

 

就業規則

 

 1.作成及び届出の義務(法89条)

 

  (1)作成及び届出(法89条、則49条1項)

 

   常時10人以上の労働者を使用する使用者は、第89条各号に掲げる事項につい

   て就業規則を作成し、行政官庁(所轄労働基準監督署長) に届け出なければなら

   ない

   当該事項を変更した場合においても、同様とする

 

   1)労働者

 

   2)常時10人以上

 

   3)派遣労働者と就業規則

 

   4)一部の労働者に適用される別個の就業規則

 

  (2)記載事項(法89条各号)

 

 

 

 2.作成の手続(法90条、則49条2項)

 

 

 

 3.制裁規定の制限(法91条)

 

 

 

 4.法令及び労働協約との関係(法92条、法93条、則50条、労働契約法12条)

 

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