■手続のポイント *電子申請可能
【手続対象者】二以上の有期事業を営む事業主で、事業主が同一であるなどの要件 を備えている場合、その事業は一つの事業とみなされるため、その 事業主が対象となります。
【手続概要】 建設業又は立木の伐栽の事業で有期事業の一括扱いを受ける事業主 が、一括扱いに該当する事業を開始したときに届け出る手続です。
【手続根拠】 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第7条 労働保険の保険料
の徴収等に関する法律施行規則第6条第3項
ご利用になれます。
「一括有期事業開始届(建設の事業)(様式第3号(甲))」 事項を入力した上で印刷するか、様式をそのまま印字して必要事項 を記入してください。また、電子申請を行う場合は、電子申請用の 様式が別にございます。 |
建設業又は立木の伐栽の事業で有期事業の一括扱いを受ける事業主が、一括扱いに 該当する事業を開始したときに届け出る手続です。
それは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第7条労働保険の保険料の徴収等 に関する法律施行規則第6条第3項の手続対象者で、二以上の有期事業を営む事業 主で、事業主が同一であるなどの要件を備えている場合、その事業は一つの事業と みなされるため、その事業主が対象となります。 |
■保険関係の一括
1.有期事業の一括
(1)有期事業の一括の要件
(2)一括の効果
①個々の事業は全体として一つの事業とみなされる
②一括有期事業は、原則として継続事業とみなされる
(3)一括有期事業の事務
①一括有期事業開始届
②一括有期事業報告書
2.請負事業の一括
①一括の要件
②一括の効果
3.下請負事業の分割
①分離の要件
②分離の効果
4.継続事業の一括
①一括の要件
②一括の効果
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