■手続のポイント *電子申請可能
【手続概要】事業主は、健康保険法3条、厚生年金保険法9条、10条に該当する
者を雇用したときは届出しなければなりません。又、パートタイマー
等についても勤務形態により被保険者となりますので、詳しくは年金
事務所等にお尋ねください。船舶所有者は、船員法第1条の船員を使
用した場合には届出しなければなりません。
【手続根拠】健康保険法48条、健康保険法施行規則24条、船員保険法21条の
2、船員保険法施行規則7条、8条、厚生年金保険法27条、厚生年
金保険法施行規則15条、16条
【提出時期】健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届については、事由発生か
ら5日以内。船員保険・厚生年金保険被保険者資格取得届について
は、事由発生から10日以内。
【提出方法】提出先の窓口に提出するか、郵送してください。
この手続は電子申請が行えます。
【提出先】 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届については、管轄する年
金事務所(郵送の場合は事務センターでも可)。
船員保険・厚生年金保険被保険者資格取得届については、管轄する年
金事務所。
【申請書様式について】
実際の申請にご使用になれます。様式をダウンロードして必要事項を
入力した上で印字するか、様式をそのまま印字して必要事項を記入し
てください。なお、電子申請を行う場合は、電子申請用の様式が別に
ございます。電子申請の際は、記載要領・記述欄の「電子申請の御案
内」をご覧ください。
健保・厚生はパート・アルバイトが被保険者の対象となるか否かの判断は、同じ事業
所で同様の業務に従事する一般社員の労働日数、労働時間等を基準に判断することに
なります
《判断基準》
次の①及び②のいずれにも該当する場合は原則として被保険者とされます
① 労働日数 一ヶ月の所定労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上である場合
② 労働時間 一日又は一週の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上であ
る場合
※「4分の3以上」の判断基準はあくまでもひとつの目安であって就労形態等を考
慮し、総合的に判断されます
■ご感想、ご意見、ご質問、ご依頼、ご注文等は、「コンタクト」フォームよりお願い
します。※ここをクリックすると「コンタクト」フォームへ移動します。