■手続のポイント *電子申請可能
【手続概要】事業主が、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被 保険者となったときに届け出る手続です。
【手続根拠】雇用保険法第7条、雇用保険法施行規則第6条
【手続手数料】なし
【提出方法】書面による手続に関する情報:提出窓口に提出して下さい。 電子申請の場合:24時間365日サービスしております。但し、年 末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であ っても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、 あらかじめご承知願います。
【添付書類】原則として、不要です。(ただし、必要な場合もありますので、詳細 については公共職業安定所にお問い合わせください。)
【申請書様式について】
ハローワークインターネットサービスにて、申請書様式の ダウンロード、画面入力による申請書の作成ができます。なお、作成 した申請書は印刷し窓口に提出してください。
電子申請の場合、詳細は記載要領・記述欄の「電子申請案内」をご覧 ください(下記よりダウンロードできます)
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■ 「雇用保険被保険者資格取得届」申請様式
雇用保険の適用事業となった場合は、「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公
共職業安定所に提出しなければなりません。
雇用保険は、常時使用の労働者だけではなく、適用される労働者は、1週間の所
定労働時間が20時間以上であり、かつ、同一の事業主に引き続き31日以上の雇
用見込みがある場合は、「被保険者とならない方(適用除外)」を除き、原則とし
て雇用保険の被保険者となります。
■被保険者の定義(法4条第1項)
雇用保険において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、第
6条各号(適用除外)の掲げる者以外のものをいう
1)労働者性の判断を要する場合
・取締役および社員、監査役、協同組合等の社団または財団の役員
労働者性によって判断する。代表取締役は被保険者とならない
・旅館、料理店、飲食店、その他接客業又は娯楽場の事業に雇用される者
・家事使用人は、原則被保険者にならない
・同居の親族は、原則被保険者にならない
・在宅勤務者は、事業所勤務労働者との同一性で判断する
・生命保険会社の外務員等は、雇用関係の明確性の有無で判断する
・授産施設の作業員は、原則としてならない
2)労働者の特性・状況を考慮して判断する場合
・2以上の事業主の適用事業に雇用される者(主要な生計維持手段となってい
る雇用関係について被保険者となる)
・65歳以上の者に係る在籍出向及び出向元への復帰(出向元事業主と引続き
雇用関係にある場合は、出向元の雇用関係について被保険者となる)
・引続き長期にわたり欠勤している者(雇用関係が存続する限り賃金の支払
いに有無にかかわらず被保険者となる)
・退職金制度のある適用事業に雇用される者(被保険者となる)
・国外で就労する者(出張・転勤・出向等で従前の雇用関係があれば被保険
者となる)
・在日外国人(外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていること
が立証されたものを除く)
・外国人技能実習生(受入先の事業主と雇用関係にあれば、被保険者となる)
・船員(1週間の所定労働時間が20時間未満の場合を除く)
■適用除外
次に掲げる者については、雇用保険法は、適用しない。
(1)65歳に達した日以後に雇用される者(65歳前から継続雇用されている者、
短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を除く)
(2)1週間の所定労働時間が20時間未満である者(日雇労働被保険者を除く)
(3)継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(前2月の各月において
18日以上雇用された者及び日雇労働被保険者を除く)
(4)季節的に雇用される者であって、次のいずれかに該当する者(日雇労働被保
険者を除く)
①4箇月以内の期間を定めて雇用される者
②1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者
(5)学校の学生又は生徒で、次の①~④以外の者
①卒業を予定している者であって、卒業した後も引き続き雇用されること
になっている者
②休学中の者
③定時制の課程に在学する者
④①~③に準ずる者として厚生労働省職業安定局長が定める者
(6)船員法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むために雇用された
者
(7)国、都道府県、市町村等の事業に雇用される者のうち、離職した場合に、
求職者給付及び就職促進給付の内容を超える支給を受けることができる場
合
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