■手続のポイント *電子申請可能
【手続概要】労働基準法の適用事業となったとき(業種を問わず、労働者を使用
するに至ったとき)に、所轄労働基準監督署長に報告しなければな
りません。(適用事業については下記の参考をご覧ください。)
【手続根拠】労働基準法第104条の2(労働基準法施行規則第57条第1項第1号)
【提出時期】労働基準法の適用事業となったとき遅滞なく。
【手数料】 なし
【提出方法】提出先窓口に提出するか、郵送してください。なお、郵送の場合、
事業場において提出先の受付印が押印された控えを希望される場合は、
提出書類の写しと、返信用封筒(返信先を記載し、所要の切手を貼付
したもの)を同封してください。
また、電子申請もご利用になれます。
【添付書類・部数】 なし
【提出先】 所轄労働基準監督署
【申請書様式について】
下記掲載の様式は、実際の申請にご使用になれます。様式をダウン
ロードして必要事項を入力した上で印字するか、様式をそのまま印字
して必要事項を記入してください。
なお、電子申請を行う場合は、電子申請用の様式が別にあります。
*電子申請を開始する場合は、下のアイコンをクリックして下さい。
■ 「適用事業報告 ー 様式第23号の2(第57条関係)」申請様式
■ご感想、ご意見、ご質問、ご依頼、ご注文等は、「コンタクト」フォームよりお願い
します。※ここをクリックすると「コンタクト」フォームへ移動します。
1.適用事業
労働基準法は、原則として、労働者を使用するすべての事業に適用されます。
ですから、すべの事業は労働者を雇い入れた時から労働基準法の適用事業となります。
*労働基準法第104条の2(労働基準法施行規則第57条第1項第1号)
「適用事業報告」は、その事実を所轄労働基準監督署長に報告するための書類です。
この場合の労働者とは、臨時労働者、季節労働者、パートタイム労働者、アルバイト
等を含みます。ただし、同居の親族等(適用除外)を雇い入れた場合には提出する必要
はありません。
1)法別表第1について
以前は適用を受ける事業の範囲が規定されていたが、社会経済の変化に伴
い平成10年改正において適用事業の範囲を号別に列記する方式が廃止され
た
しかし、改正後においても、法第33条「非常災害の場合の時間外労働等」、
第40条「労働時間及び休憩の特例」、第41条「労働時間等に関する規定の適用
除外」、第56条「最低年齢」及び第61条「年少者の深夜業」については、一定の
業種について、一般の適用とは異なった取扱いがなされているため、改正前
の業種の区分の一部を、法別表第1として規定し直した
1号 | 製造業 |
2号 | 鉱業 |
3号 | 建設業 |
4号 | 運輸交通業 |
5号 | 貨物取扱業 |
6号 | 農林業 |
7号 | 水産・畜産業 |
8号 | 商業 |
9号 | 金融広告業 |
10号 | 映画・演劇業 |
11号 | 通信業 |
12号 | 教育研究業 |
13号 | 保健衛生業 |
14号 | 接客娯楽業 |
15号 | 清掃・と畜場業 |
注意:労働基準法の適用は、上記別表の事業に限られるものではない
参考:列車食堂は、接客娯楽業として取り扱う
2) 運用の基本方針
①相関連して一体をなす労働の態様によって事業としての適用を定めること
②一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作
業の一体をいう
③適用単位
・原則:場所的概念によって決定すべきもので、同一の場所にあるもの
は、一個の事業とし、場所的に分散しているものは、別個の事業とする
・同一の場所にあっても別個の事業とする場合:同一の場所にあっても、
著しく労働の態様を異にする部門が存する場合
・場所的に分散していても一個の事業とする場合:場所的に分散している
ものであっても、規模が著しく小さく、独立性がないものについては、
直近上位の機構と一括して一つの事業として取り扱う
3) 属地主義
事業主又は労働者が外国人であると否とを問わず、特別の定めがある場合を
除き、労働基準法を適用
参考:報告等の手続
同一の労働基準監督署管内に二以上の事業場があるときは、上位の使
用者が、取りまとめて当該監督署に報告又は届出をして差し支えない
2.国及び公共団体についての適用(法112条)
労働基準法及び同法に基づいて発する命令は、国、都道府県、市町村その他こ
れに準ずべきものについても適用
■適用について
適用除外 | 適用 | |
・一般職の国家公務員 国有林野事業職員を含む |
・特定独立行政法人の職員 国立印刷局・造幣局 ・独立行政法人の職員 |
|
一部適用 |
・一般職の地方公務員 ・地方公営企業の職員 |
3. 適用除外(法116条)
Ⅰ 労働基準法は、第1条から第11条まで、下記Ⅱ、第117条から第119条まで
及び第121条の規定を除き、労働基準法は、船員法第1条第1項に規定する船員
については、適用しません。
Ⅱ 労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については適
用しません。
(1) 船員法の適用を受ける船員
その労働の特殊性を考慮し、労働者全般に通ずる基本原則を規定した第1章
の第1条から第11条まで及びこれに関する罰則規定を除き、適用しません。
注意:船員法第1条第1項に規定する船員
総トン数5トン未満の船舶、湖、川又は港のみを航行する船舶及び
政令で定める総トン数30トン未満の漁船等に乗り組む船員は含ま
れません。
(2) 同居の親族のみを使用する事業
同居の親族は、事業主と居住及び生計を同一にするものであり、原則として
労働基準法の労働者には該当しません。
ただし、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において次の条件を満
たす者については、独立した労働関係が成立しているものと見られるので、
労働者として取り扱うものとします。
①一般事務又は現場作業等に従事していること。
②事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
③就労の実態が他の労働者と同様であり、賃金もそれに応じて支払われてい
ること、そして特に、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等及び
賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締め切り日及び支払時期等につい
て、就業規則その他これに準ずるものでその管理型の労働者と同様になさ
れていること。
参考:親族
六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族のこと。
他人を一人でも使用していれば当然に本法の適用を受けるが、その同
居の親族が形式上労働者として働いている体裁をとっていたとして
も、一般には、実質上事業主と利益を一にしていて、事業主と同一の
地位にあると認められる場合、原則として本法の労働者ではない。
(3) 家事使用人
従事する作業の種類、性質の如何等を勘案して具体的に労働者の実態により
決定すべきものであり、家事一般に従事している者がこれに該当する。
法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の命令のもとで家事
一般に従事していいるものも家事使用人です。
個人家庭における家事を事業として受け負うものに雇われて、その指揮命令
の下に家事を行うものは家事使用人に該当しません。
適用除外のまとめ
適用除外 | 適用 |
・同居の親族のみを使用する事業 | ・常時同居の親族以外の労働者を使用する事業 |
・家事使用人 | ・個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われてその指揮命令の下に家事を行う者 |
・船員法第1条第1項に規定する船員(右の規定以外) | ・船員法第1条第1項に規定する船員(総則の一部とこれに関する罰則) |
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