労働条件通知書(雇入通知書)は労働条件の内容について使用者が労働者に対して一方的に通知する形式となっているところにあります。
労働条件の明示について、使用者は、労働契約の締結に際し、次の事項については書面(労働条件通知書(雇入通知書))の交付により労働者に明示しなければなりせん。(労働基準法第15条第1項)
1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所および従事すべき業務に関する事項
3.始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休
日、休暇ならびに就業時転換に関する事項
4.賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期に
関する事項
5.退職に関する事項
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