雇用保険法-総則・適用事業・被保険者

 

目的等

 

 1.目的法1条、法3条

 

  雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難とな

  る事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育

  訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安

  定を図るとともに、求職活動を容易にするなどその就職を促進し、合わせて、

  労働者の職業の安定に資するため、失業の予防雇用状態の是正及び雇用機会

  の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを

  目的とする

 

  雇用保険は、その目的を達成するため、失業等給付を行うほか、雇用安定事業

  及び能力開発事業を行うことができる

 

 2.管掌(法2条、法81条)

 

  (1)政府が管掌する

  (2)事務の一部は都道府県知事が行うことができる(能力開発事業の一部)

  (3)厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する

  (4)都道府県労働局長は、その権限を公共職業安定所長に委任する

 

 3.労働政策審議会への諮問(法72条)

 

  (1)厚生労働大臣は、重要事項について決定しようとするときは、あらかじ

    め、労働政策審議会の意見を聞かなければならない

  (2)労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応じるほか、必要に応じて、雇

          用保険事業の運営に関し、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めるこ

          とができる

 

 4.離職・失業の定義(法4条2項、3項)

 

  (1)「離職」とは、被保険者について事業主との雇用関係が終了することをいう

  (2)「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにかかわら

    ず、職業に就くことができない状態であることをいう

 

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